○亀岡市立病院公用車使用規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の所有している自動車(以下「公用車」という。)の管理の適正を期し、もって公用車の効率的な運行と安全運転の推進を図るため、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公用車の配属)

第2条 公用車は、特定の使用用途に限定されるもの(以下「専用車」という。)を除き、病院総務課に配属するものとする。ただし、専用車は別に定める部等に配属するものとする。

(令4病院事業管理規程6・追加)

(車両管理者)

第3条 公用車の車両管理者は、病院総務課長とする。ただし、専用車は、所管する部等の長が車両管理者となる。

2 車両管理者は、病院における公用車の使用管理等を行う。

(平21病院事業管理規程1・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第2条繰下・一部改正)

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備えた安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)を置く。

2 安全運転管理者は、病院事業管理者が任命する。

3 安全運転管理者は、法第74条の3第2項及び法第75条の規定による車両の運行管理を行うほか、安全運転に関する企画の策定及び運転者の指導監督に当たるものとする。

(令4病院事業管理規程6・追加)

(車両取扱責任者)

第5条 公用車の車両取扱責任者(以下「車両責任者」という。)は、車両管理者が指名する者をもって充てる。

2 車両責任者は、車両管理者の業務の補助、運行状況の掌握等の業務を行う。

(令4病院事業管理規程6・旧第3条繰下)

(運転者の資格等)

第6条 公用車の運転資格を有する者(以下「運転者」という。)は、次の各号に掲げる要件に適合した職員のうちから所属長(この規程においては、部等の長(管理部においては課長)をいう。)が選任し、車両管理者を経て病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請し、その承認を受けた者でなければならない。

(1) 法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上の運転経験を有する者

(2) 原則として職員に任用後6月以上経過した者

(3) 過去1年間重大な過失による交通事故又は交通違反のない者

2 管理者は、所属長及びその上席の職員で、前項各号に定める要件に適合しているものについては、運転者として選任することができる。

3 運転者が、過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、第17条に規定する自動車事故審査委員会の審議を経て、公用車の運転資格を一時停止させることができる。

4 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき、又は運転免許の取消し、停止若しくは資格の喪失があったときは、速やかに所属長及び車両管理者を経て管理者に届け出なければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第4条繰下・一部改正)

(所属長の義務)

第7条 所属長は、職員に公用車を使用させるときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転をさせないこと。

(2) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができない状況にないかを確認すること。

(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、必要により交替の運転者を配置する等の措置を講じること。

(令4病院事業管理規程6・旧第5条繰下)

(運転者の義務)

第8条 運転者は、法及びその他関係法令を遵守し、他の模範となるように公用車を運転しなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第6条繰下)

(運転者の運転命令)

第9条 運転者は、車両管理者(亀岡市外を運行する場合は、安全運転管理者及び車両管理者。車両管理者が不在のときは、車両管理者のあらかじめ定める者。第3項において同じ。)の承認及び所属長の命令がなければ、公用車を運転することができない。なお、運転経路についても同様とする。

2 運転者は、前項の承認において、安全運転管理者又は車両管理者から運行について指示があったときは、これにより運行しなければならない。

3 運転者は、緊急に公用車を用いなければならないときは、所属長の命令により公用車を運転することができる。この場合において、事後速やかに車両管理者に報告しなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第7条繰下・一部改正)

(日常点検)

第10条 車両責任者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定に基づき、日常点検を行わなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第8条繰下)

(運転記録)

第11条 運転者は、運転の都度運転状況を運行日誌に記載し、車両管理者に提出しなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第9条繰下・一部改正)

(使用状況報告書)

第12条 車両責任者は、毎月の公用車使用状況を記載した公用車使用状況報告書を作成し、当該月分を翌月5日までに車両管理者に報告しなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第10条繰下・一部改正)

(鍵の保管)

第13条 公用車の鍵は、車両責任者が保管するものとする。ただし、勤務時間外において、必要があるときは、事務当直室に保管することができる。

(令4病院事業管理規程6・旧第11条繰下)

(公用車の保管)

第14条 公用車の保管は、病院の駐車場の指定した場所とする。

(令4病院事業管理規程6・旧第12条繰下)

(公用車管理台帳の整備)

第15条 公用車は、全て車両管理者が保管する公用車管理台帳に登録しなければならない。

(平25病院事業管理規程4・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第13条繰下・一部改正)

(燃料の注油)

第16条 公用車燃料及び必要な油類の給油は、病院総務課において発行する給油券によるものとする。

(平21病院事業管理規程1・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第14条繰下)

(自動車事故審査委員会)

第17条 公用車の使用に係る交通事故又は交通違反事件に関する損害賠償等に係る必要な処置を審議するため、病院に自動車事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(令4病院事業管理規程6・旧第15条繰下)

(委員会の所掌事務)

第18条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 交通事故の損害賠償及び求償に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、交通事故及び交通違反について、必要と認める事項に関すること。

(令4病院事業管理規程6・旧第16条繰下)

(委員会の組織)

第19条 委員会の委員は、病院長、副院長、安全運転管理者、車両管理者及び運転者の所属長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、病院長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、安全運転管理者をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第17条繰下・一部改正)

(委員会の会議)

第20条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、必要があるときは関係職員に対して、必要な書類の提出を求め、又は事情を聴取することができる。

3 委員会は、必要に応じて、弁護士、社団法人全国市有物件災害共済会(昭和24年1月14日に社団法人全国市有物件災害共済会という名称で設立された法人をいう。)関係者、市長事務部局担当職員等に会議への参加を要請することができる。

4 委員長は、委員会が審議した事項について、速やかに管理者に報告するものとする。

(平20病院事業管理規程3・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第18条繰下)

(委員会の庶務)

第21条 委員会の庶務は、病院総務課において処理する。

(平21病院事業管理規程1・一部改正、令4病院事業管理規程6・旧第19条繰下)

(事故の対応)

第22条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は、必要な措置を講じるとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。この場合において、同乗する職員は、運転者に協力しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく安全運転管理者及び車両管理者に報告するとともに、速やかに事故報告書を提出しなければならない。

3 委員会は、事故の状況に応じ、車両管理者及び運転者の所属長に示談交渉等の事故処理に当たらせる。

(令4病院事業管理規程6・旧第20条繰下・一部改正)

(運転者の責任)

第23条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき、若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの規程に違反して公用車を運転したときは、当該運転者は、責めに任じなければならない。

(令4病院事業管理規程6・旧第21条繰下)

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

(令4病院事業管理規程6・旧第22条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

亀岡市立病院公用車使用規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第14号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第10号
平成20年12月19日 病院事業管理規程第3号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
令和4年12月1日 病院事業管理規程第6号