○亀岡市立病院防火管理規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院における火災の予防並びに火災その他の災害時における患者の生命及び身体の保護並びに院内秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、この規程に基づく人命の救助、患者の避難誘導、消火又は延焼の防止に必要な指示を誠実に守らなければならない。

(防火管理者)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条で定める資格を有する者のうちから、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(防火管理者の任務)

第4条 防火管理者の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

(3) 火災予防上の自主検査及び点検の実施と監督

(4) 消防用設備等の決定点検、整備及びその立会い

(5) 改装工事等の工事中の立会い及び安全対策の樹立

(6) 火気の使用、取扱いの指導及び監督

(7) 収容人員の適正管理

(8) 入院患者の把握及び避難対策上の指導

(9) 危険物施設の維持管理及び危険物取扱者への指示

(10) 医薬用危険物類の火災予防上の指導又は規制

(11) 職員に対する防災教育の実施

(12) 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

(13) 管理権原者への提案や報告

(14) 放火防止対策その他防火管理上必要な事項

(防火管理委員会)

第5条 防火管理業務の適正な運営を図るため、管理者を委員長として、別表第1のとおり防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、主に次に掲げる事項について審議する。

(1) 消防計画の変更に関すること。

(2) 防火施設、避難施設、消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。

(3) 自衛消防隊の設置、装備、訓練等に関すること。

(4) 火災予防及び入院患者の人命安全対策に関すること。

(5) 工事等をする際の火災予防対策に関すること。

(6) 地震対策に関すること。

(7) 火災の際の隣接建物との応援協力に関すること。

(8) その他防火管理上必要な事項に関すること。

3 委員会は、定例会を年2回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

4 委員会の庶務は、病院総務課において処理する。

(平21病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・一部改正)

(予防管理組織)

第6条 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の下に、予防管理組織として、別表第2のとおり各階ごとに防火担当責任者を、所定の区域ごとに火元責任者を置く。

2 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

3 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の建物、消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 地震等における火気設備器具の安全確認に関すること。

(4) 防火担当責任者の補佐

4 前3項に定めるもののほか、別表第3のとおり自主点検及び検査を実施するための組織を置き、消防用設備等について適正な機能を維持するため、定期に点検及び検査を実施するものとする。

(自衛消防組織)

第7条 火災等災害発生時に被害を最小限に止めるため、病院の自衛消防組織として、本部隊及び地区隊からなる自衛消防隊を設置する。

2 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)には管理者を、自衛消防隊副隊長(以下「副隊長」という。)には防火管理者を、自衛消防隊地区隊長(以下「地区隊長」という。)には各防火担当責任者をもって充てる。

3 隊長は、自衛消防隊が火災、地震及びその他の災害(以下「火災等」という。)の自衛消防活動又は訓練を行う場合、その指揮、命令、監督等一切の権限を有するとともに、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し、また、消防隊との連携を密にする。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その任務を代行する。

5 地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに、隊長への報告及び連絡を密にする。

6 自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別表第4のとおりとする。

(休日及び夜間における自衛消防活動)

第8条 休日及び夜間に火災等が発生したときは、別表第5に定める初動体制により自衛消防活動を行うものとする。この場合において、職員は、緊急連絡により自衛消防組織が整うまでの間、入院患者の人命安全を最優先とした活動及び被害拡大防止を主眼とした初期消火活動等に全力を挙げなければならない。

(火災等の通報)

第9条 病院内において火災等を発見した者は、直ちに火災報知器、その他の方法により、防火管理者、施設管理職員、事務当直職員等に通報しなければならない。

2 防火管理者があらかじめ指定する者は、火災等発生の通報を受けたときは、直ちに消防機関に通報するとともに、院内に非常ベル、非常放送設備等により火災等発生の放送を行わなければならない。

3 火災等が発生したときは、職員は、防火管理者の指揮の下に自衛消防組織の任務分担に基づく緊急体制の任務に就かなければならない。

(火気の使用制限)

第10条 病院内において臨時に火気を使用しようとする者(病院敷地におけるたき火、溶接その他これらに類する行為を含む。)は、防火管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、臨時火気使用承認申請書(別記様式)を防火管理者に提出しなければならない。

(消防訓練)

第11条 防火管理者は、病院における火災等の発生時に備えて消防訓練を行い、非常時における適切な通報、消火及び避難誘導並びに防火思想の徹底に万全を期すものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第18号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年病院事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(平28病院事業管理規程1・全改、平30病院事業管理規程1・一部改正)


役職名

備考

委員長

管理者

管理権原者

委員

病院長


副院長


診療部長


診療技術部長


看護部長


管理部長


防火管理者


別表第2(第6条関係)

(平18病院事業管理規程18・平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程4・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

火災予防のための組織編成表

防火管理者

防火担当責任者

火元責任者

担当地区

氏名

担当区域

氏名

病院総務課長

外来地区

診療部の部長

1階外来各診察室及び附属室

各科医長

リハビリテーション関係室、技師室

リハビリテーション科長

外来看護職員休憩室、授乳室

外来看護責任者

1階地区

医事課長

1階事務室、待合ホール、カルテ庫、総合案内所、事務当直室、車椅子室、OA室、健診室

医事課長

患者支援センター

患者支援室長

薬剤関係室、薬品庫

薬剤科長

放射線関係室、MRI室、フィルム庫

放射線技術科長

臨床検査関係室、リカバリー兼処置室

臨床検査科長

栄養関係室、厨房、食品庫

栄養科長又は主任栄養士

救急室及び附属室、看護職員休憩室

各看護責任者

空調機械室・医療ガス機械室等の施設設備関係室、物品供給室、倉庫、便所、廃棄物関係室、EV室、控室、売店

病院総務課長

2階地区

管理部長

医局、中央病歴管理室、談話室

診療部の部長

看護部長室

看護部長

管理部長室

管理部長

経営企画室

経営企画室長

手術関係室、中央材料関係室、看護師当直室・更衣室

各看護責任者

管理者室、病院長室、副院長室、病院総務課室、応接室、多目的ホール、職員食堂、会議室、当直室、更衣室、倉庫、便所、EV室、控室

病院総務課長

3階地区

第1病棟看護師長

集中治療室、病室及び附属室、浴室関係室、スタッフステーション、リネン庫、ゴミ置場、洗濯室、便所、休憩室、会議室、患者食堂、器材庫、病診連携室、家族控室、倉庫

第1病棟看護師長

4階地区

第2病棟看護師長

集中治療室、病室及び附属室、浴室関係室、スタッフステーション、リネン庫、ゴミ置場、洗濯室、便所、休憩室、会議室、患者食堂、器材庫、病診連携室、家族控室、倉庫

第2病棟看護師長

別表第3(第6条関係)

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(1) 自主検査

検査対象

検査実施月日

検査実施者

建築物

月 日

月 日

病院総務課長

月 日

月 日

火気使用設備器具

月 日

月 日

病院総務課長

月 日

月 日

電気設備器具

月 日

月 日

電気主任技術者

月 日

月 日

危険物施設

月 日

月 日

危険物取扱者

月 日

月 日

防災施設

月 日

月 日

病院総務課長

月 日

月 日

その他の機械設備

月 日

月 日

病院総務課長

月 日

月 日

(2) 自主点検

点検区分

設備等種別

点検実施月日

点検実施者

(消防設備士又は点検資格者)

器機点検

機能点検

総合点検

消火器

月 日

月 日

月 日

消防設備士(又は第1種消防設備点検資格者)

月 日

月 日

連結送水管

月 日

月 日

スプリンクラー設備

月 日

月 日

ダスト・フード消火設備

月 日

月 日

自動火災報知設備

月 日

月 日

月 日

消防設備士(又は第2種消防設備点検資格者)

月 日

月 日

避難設備・器具

月 日

月 日

月 日

月 日

誘導灯・誘導標識

月 日

月 日

月 日

月 日

自家発電設備

月 日

月 日

月 日

月 日

ガス漏れ火災警報設備

月 日

月 日

 

非常放送設備

月 日

月 日

 

別表第4(第7条関係)

(平18病院事業管理規程9・平21病院事業管理規程1・一部改正)

亀岡市立病院自衛消防組織編成表

隊長

副隊長

隊名

係別

隊員名

任務内容

自衛消防隊長 管理権原者(管理者)

自衛消防隊副隊長 防火管理者(病院総務課長)

本部隊

指揮係

病院総務課係長又は主幹

1 隊長及び副隊長の補佐

2 自衛消防本部の設置

3 地区隊への命令の伝達及び情報の収集

4 消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導

5 その他指揮統制上必要な事項

通報連絡係

病院総務課職員

1 消防機関への通報及び通報の確認

2 院内への非常通報

3 関係者に対する連絡(緊急連絡先一覧による)

4 出火場所を確認し、「出火場所、火災の状況、入院患者数等」の必要事項について、消防機関への第2報及び第3報の実施

5 到着した消防隊の誘導及び避難状況の報告

消火係

施設管理職員

1 出火階に直行し、屋内消火栓により消火作業の実施

2 地区隊員に対する消火作業の指揮及び指導

3 消防隊との連携及び補佐

避難誘導係

医事課長

1 出火階及びその上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達

2 非常口の開放及び開放の確認

3 避難設備器具の設定

4 逃げ遅れた者の確認

5 避難障害物の排除

搬出係

各部署ごとの搬出担当職員

1 非常持出し物品(現金、入院患者一覧表、カルテ、その他患者の人命安全上必要な物)の搬出及び管理

救出救護係

看護部長

1 応急救護所の設置

2 負傷者の応急処置

3 負傷者及び入院患者のうち緊急を要する患者の収容先の指定及び搬送

4 消防救急隊との連携及び協力

5 入院患者の避難確認

6 逃げ遅れた者の救出(消防隊の補助業務)

別表第5(第8条関係)

休日及び夜間における自衛消防活動 初動体制

指揮

係別

隊員名

任務内容

統括指揮者 日・宿直の医師・看護師長

通報連絡係

事務当直職員

施設管理職員

1 火災を覚知した場合は、施設管理職員は事務当直職員に連絡をして、直ちに出火場所に急行し、初期消火活動に全力を挙げること。

2 当直医師に連絡すること。

3 管理者及び病院長をはじめ、関係者に連絡すること。(緊急連絡先一覧による)

火災報知器、その他(病院内からの出火通報等)により火災を覚知した場合は、次に定める通報連絡順位及び活動要領によること。

1 「119番」で消防機関へ通報し、その確認をすること。

2 非常放送により病院内に放送すること。

3 出火場所を確認し、「出火場所、火災の状況、入院患者数等」の必要事項について、消防機関へ第2報及び第3報を実施すること。

4 到着した消防隊の誘導及び火災避難状況の報告を行うこと。

消火係

火点の所在勤務者施設管理職員

1 火災を覚知した場合は、直ちに出火場所に急行し、延焼拡大防止を主眼とした初期消火活動に全力を挙げること。

2 消防隊が到着した場合は、消防隊に引き継ぎ、消火活動に必要な情報の提供に努めること。

避難誘導係

勤務看護師(当直医師)

1 火災を発見した場合は、非常ベルを押して「119番」で消防機関へ通報するとともに、事務当直職員へ通報すること。

2 周囲の職員に知らせること。また、火災の状況等を事務当直職員に逐次報告すること。

3 入院患者に対して無用な不安を抱かせないよう言動等に注意し、混乱防止に万全を期すること。

4 火災発生場所から判断し、避難方向、経路等を明確に指示すること。

5 消防隊が到着した場合は、未避難者の状況等について報告すること。

6 担当区域内の全員避難を確認した場合は、統括指揮者に報告すること。

7 患者の診療上必要なカルテ等を持ち出すこと。

防護安全係

施設管理職員

1 火災報知器、その他により火災を覚知した場合は、直ちに出火場所に急行し、初期消火活動に全力を挙げること。

2 ボイラー運転停止、ガス供給停止、防火戸、防火シャッターの閉鎖等の措置を行うこと。

3 電源の確保

(平18病院事業管理規程9・平21病院事業管理規程1・平23病院事業管理規程5・令3病院事業管理規程2・一部改正)

画像

亀岡市立病院防火管理規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第12号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第9号
平成18年12月28日 病院事業管理規程第18号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第5号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
令和3年5月6日 病院事業管理規程第2号