○亀岡市立病院庁舎管理規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の日常の業務又は事務の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び安全保持等を図り、病院業務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(職員の遵守義務)
第2条 職員は、この規程に基づいて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が庁舎管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(立入りの制限等)
第3条 管理者は、陳情等の目的で多数の者が庁舎に立ち入ろうとする場合において、病院業務の妨げとなるおそれがあると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間、行動の場所等を制限し、又は立入りを禁止するものとする。
2 管理者は、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的、用務先その他必要な事項を質問し、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
(1) 多数集合して庁舎に入ること。
(2) 病院業務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(4) 寄附の募集、署名又はアンケート等の配布等をすること。
(5) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類する物を含む。)を撒き、配布し、又は掲示すること。
(6) テント、仮設工作物その他これに類する施設を設置し、又は庁舎を一時的に占有して使用する行為をすること。
(7) 旗、のぼり、幕、立札、看板、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとすること。
(8) その他管理者が許可を必要と認める行為をすること。
2 管理者は、前項の申請書に亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記第2号様式)を添付させることができる。
(1) 病院業務の妨げとなるおそれがあると認めるとき。
(2) 申請者が、亀岡市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当するとき。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと管理者が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
4 管理者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(平25病院事業管理規程1・一部改正)
(退去命令等)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して庁舎管理上必要があると認めるときは、その行為の禁止又は退去を命じることができる。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反した行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動又は泥酔等により、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌、高唱、ねり歩き等病院の静穏を害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座り込み、立ちふさがりその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要し、又はその職務を妨害する者
(9) 他の病院利用者に迷惑な行為等をすることにより、病院の秩序を乱す行為をしている者
(10) 亀岡市暴力団排除条例第2条第1号に掲げる暴力団の活動に利用されると認められる者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(平25病院事業管理規程1・令6病院事業管理規程4・一部改正)
(撤去命令)
第6条 管理者は、この規程又はこれに基づく命令に違反して庁舎に持ち込まれた物件がある場合は、その所有者、占有者等(以下「所有者等」という。)に対し、直ちにその撤去及び庁舎外への搬出を命じることができる。
2 管理者は、所有者等が前項の規定による命令に従わないとき、又は所有者等が判明しないときは、これを撤去し、又は庁舎外に搬出することができる。
(倉庫等の出入禁止)
第7条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、当直室、病室、診察室、検査室、薬剤室、給食室その他指定した場所には、関係者以外は、出入りしてはならない。ただし、病院業務遂行のため特に用務のある場合は、この限りでない。
(駐車場の使用制限)
第8条 管理者は、庁舎における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。
2 管理者は、駐車場の施設、設備又は駐車中の車両に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載しているときその他庁舎管理上必要があると認めるときは、その駐車を拒否することができる。
3 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備若しくは駐車中の車両を汚損し、又は損傷すること。
(2) みだりにごみを捨て、若しくは騒音を発し、又は指定の場所以外の場所で喫煙をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償等)
第9条 庁舎において、この規程により禁止され、又は制限されうる行為により、他に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 病院は、前項の規定による損害については、損害賠償の責任を負わない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年6月26日から施行する。
(平25病院事業管理規程1・旧別記様式・一部改正、令3病院事業管理規程2・一部改正)
(平25病院事業管理規程1・追加、平31病院事業管理規程4・令3病院事業管理規程2・一部改正)