○亀岡市病院事業聴聞規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第10号
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条第1項の規定による亀岡市病院事業の聴聞の手続については、亀岡市聴聞規則(平成9年亀岡市規則第2号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第1条第2項中「条例及び規則」とあるのは「条例及び病院事業管理規程」と、規則第2条第1項中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。