○亀岡市立病院会議規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の会議について必要な事項を定めることにより、常に病院事業の適正かつ効率的な推進に努めるとともに、その病院理念の実践に向けて病院内の連携及び調整を図ることを目的とする。
(会議原則)
第2条 会議は、緊急の場合を除き、会議終了時刻を明確にして診療に支障のない時間帯に開催し、その間に効率的に運営しなければならない。
2 会議の終了後は、主催部署において、議事録にその要旨を簡潔にまとめ、病院長を通じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)まで速やかに報告しなければならない。
3 会議の決定事項については、関係職員の連携協力により、速やかな実施に努めなければならない。
(運営会議)
第3条 運営会議は、病院における管理運営の重要事項を審議するとともに、病院事業を円滑に遂行するための調整を行うものとする。
2 運営会議は、管理者が招集し、主宰する。
3 運営会議は、管理者、病院長、副院長、管理部長、診療部長、診療技術部長及び看護部長をもって構成する。
4 運営会議は、管理者を議長とし、管理部長を幹事とする。
5 管理者は、必要と認めるときは、運営会議に関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
6 運営会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 基本計画及び実施計画に関する事項
(2) 管理運営方針に関する事項
(3) 市議会提出議案の原案に関する事項
(4) 規程等の制定及び改廃に関する事項
(5) 争訟に関する事項
(6) 地域医療連携及び救急医療に関する事項
(7) 専門会議からの重要な報告及び提案に関する事項
(8) その他管理者が必要と認める事項
7 運営会議は、毎月1回定例的に開催する。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。
8 運営会議の主催部署は、病院総務課とする。
9 関係部署の長は、運営会議の開催日の3日前までに、会議資料を病院総務課長に提出しなければならない。
(平18病院事業管理規程7・平18病院事業管理規程16・平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)
(専門会議)
第4条 専門会議は、病院業務の専門的かつ横断的な調査、研究、審議及び指導を行う次に掲げる会議及び委員会とする。
(1) 診療会議
(2) 医療安全管理委員会
(3) 医療ガス安全管理委員会
(4) 診療記録管理委員会
(5) 治験審査委員会
(6) 輸血療法委員会
(7) 栄養委員会
(8) 院内感染対策委員会
(9) 褥瘡対策委員会
(10) その他病院長が必要と認める委員会
2 専門会議に委員長を置き、病院長又は病院長が指名する職員をもって充てる。
3 専門会議の委員は、当該会議の委員長が指名するものとする。
4 専門会議は、委員長が招集し、主宰する。
5 専門会議の付議事項及び主催部署は、別表のとおりとする。
6 委員長は、必要に応じて、専門会議に係る要綱、指針等を当該会議に諮って定めることができる。
7 委員長は、病院長から病院業務の専門的かつ横断的な検討を命じられたときは、当該専門会議においてその検討作業を行わなければならない。
8 委員長は、専門会議において重要な報告及び提案を決定した場合及び前項の検討作業を終えた場合は、病院長を通じて管理者まで報告しなければならない。
(平18病院事業管理規程7・平30病院事業管理規程1・一部改正)
(他の規程による会議)
第5条 他の規程により設置されている会議については、第2条の会議原則に係る事項を除き、それぞれの規程の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年病院事業管理規程第16号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18病院事業管理規程7・平21病院事業管理規程1・一部改正)
専門会議名 | 付議事項 | 主催部署 |
診療会議 | 1 手術室の運営に関する事項 2 診療機器及び診療材料の検討に関する事項 3 社会保険診療審査に関する事項 4 情報システムに関する事項 5 病床管理に関する事項 6 地域医療連携及び救急に関する事項 7 薬事に関する事項 8 放射線安全に関する事項 9 臨床検査に関する事項 10 リハビリテーションに関する事項 11 その他連絡調整を要する事項 | 病院総務課 |
医療安全管理委員会 | 医療事故の防止等に関する事項 | 〃 |
医療ガス安全管理委員会 | 医療ガス設備の管理及び安全使用の啓発に関する事項 | 〃 |
診療記録管理委員会 | カルテ等の診療記録の管理に関する事項 | 医事課 |
治験審査委員会 | 治験、市販後臨床試験及び医療用具の臨床試験の実施の審査に関する事項 | 薬剤科 |
輸血療法委員会 | 適正かつ安全な輸血療法に関する事項 | 臨床検査科 |
臨床検査精度管理委員会 | 検査機器の点検、整備状況の把握並びに検査機器の精度管理及び外部委託の精度管理に関する事項 | 〃 |
栄養委員会 | 栄養管理、院内食事箋等に関する事項 | 栄養科 |
院内感染対策委員会 | 院内感染予防、感染事案発生時の対応等に関する事項 | 看護部 |
褥瘡対策委員会 | 褥瘡対策に関する事項 | 〃 |
その他病院長が必要と認める委員会 | 別に定める事項 | 別に定める部署 |
備考
1 診療会議においては、付議事項の所管部署の長は、会議の開催日の3日前までに、会議資料を病院総務課長に提出しなければならない。
2 この表に定める「その他病院長が必要と認める委員会」とは、独立して活動すべき性格の委員会で、暫定的に組織する必要があると認めるものをいう。