○亀岡市立病院診療規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の診療について必要な事項を定めるものとする。

(外来診療の受付時間)

第2条 外来診療(救急診療を除く。以下同じ。)の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。

(休診日)

第3条 外来診療の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(受付時間等の変更)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、受付時間及び休診日を変更して、診療を休止し、若しくは伸縮し、又は臨時に診療することができる。

(診察券の交付)

第5条 管理者は、病院において新たに診療を受けようとする者に対し、診察券(別記様式)を交付するものとする。

(診察券の提示)

第6条 前条の規定により診察券の交付を受けた者は、診療を受ける都度、診察券を提示しなければならない。

(入院の手続)

第7条 入院を必要とする者は、保証人が連署した入院申込書その他必要な書類(以下「入院申込書等」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、入院を必要とする者が未成年者であるときは、その親権者(親権者がないときは、成年の扶養義務者)が入院申込書等を提出するものとする。

3 第1項の入院申込書の保証人は、独立の生計を営む成年者であって管理者が適当であると認めたものでなければならない。

(指示)

第8条 管理者は、患者及びその関係者に対して、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。

2 患者及びその関係者は、前項の指示に従わなければならない。

(退院命令等)

第9条 管理者は、患者又はその関係者が次の各号の一に該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。

(1) 主治医が入院治療の必要がなくなったと認めたとき。

(2) 主治医その他医療関係者の指示に従わなかったとき。

(3) 風紀及び秩序を乱したとき。

(4) その他管理者において特に必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

亀岡市立病院診療規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第1号

(平成16年4月1日施行)