○亀岡市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成16年4月1日
規則第35号
亀岡市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 病院長、副院長
(2) 管理部長、担当部長、次長、室長、課長、担当課長、所長、副課長、担当副課長、係長、主幹
(3) 診療部の部長、医長
(4) 診療技術部長、科長
(5) 看護部長、副看護部長、看護師長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第74号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。