○亀岡市病院事業の主要職員を定める規則
平成16年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、亀岡市病院事業に従事する職員のうち、病院事業管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。
(主要職員の範囲)
第2条 亀岡市病院事業に従事する職員のうち、主要職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 病院長、副院長
(2) 管理部長、担当部長、次長、室長、課長、担当課長、所長、副課長、担当副課長、係長、主幹
(3) 診療部の部長、医長
(4) 診療技術部長、科長
(5) 看護部長、副看護部長、看護師長
(平17規則39・平18規則43・平18規則73・平20規則27・平21規則45・平24規則16・平25規則7・平25規則26・平27規則2・平28規則3・平29規則13・平30規則17・令5規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。