○亀岡市市政功労者表彰規程
平成15年9月12日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の行政、福祉・医療、文化・スポーツ、経済・産業、環境保全、その他各般にわたり市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる功績のあったものを亀岡市市政功労者として表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものについて行うものとする。
(1) 行政分野
本市の地域の振興、住民自治の発展その他行政の推進に功績のあったもの
(2) 福祉・医療分野
本市の福祉及び医療の向上発展その他福祉・医療行政の推進に功績のあったもの
(3) 文化・スポーツ分野
本市における文化やスポーツの振興と向上発展に功績のあったもの
(4) 経済産業分野
本市の農林業、商工業及び観光等経済・産業の振興と発展に功績のあったもの
(5) 環境保全分野
本市の環境保全の推進に功績のあったもの
(6) その他
前各号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、毎年1回市長が行うものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から実施する。
(亀岡市文化功労者表彰規程等の廃止)
2 次に掲げる告示は廃止する。
(1) 亀岡市文化功労者表彰規程(昭和60年亀岡市告示第31号)
(2) 亀岡市市政功労者表彰規程(昭和60年亀岡市告示第32号)
(3) 亀岡市福祉・医療功労者表彰規程(昭和60年亀岡市告示第33号)
(4) 亀岡市産業功労者表彰規程(昭和60年亀岡市告示第34号)
(5) 亀岡市環境保全功労者表彰規程(平成12年亀岡市告示第108号)