○亀岡市学校結核対策委員会設置規程

平成15年3月31日

教委告示第2号

(設置)

第1条 亀岡市立学校における児童生徒の結核対策を検討するため、亀岡市学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果を把握すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(3) 患者発生時に関係機関と協力し対策を検討すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(5) その他委員会の設置目的達成に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員20人以内をもって組織する。

(1) 京都府南丹保健所長

(2) 結核に関する学識経験のある者

(3) 医師会の代表

(4) 学校医の代表

(5) 学校長の代表

(6) 養護教諭の代表

(7) 教育委員会の代表

(8) その他必要と認めた者

(平16教委告示1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合、後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、京都府南丹保健所長とし、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平16教委告示1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて開催する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会教育総務課に置く。

(平18教委告示1・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から実施する。

(平成16年教委告示第1号)

この規程は、平成16年5月1日から実施する。

(平成18年教委告示第1号)

この規程は、平成18年4月1日から実施する。

亀岡市学校結核対策委員会設置規程

平成15年3月31日 教育委員会告示第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会告示第2号
平成16年4月30日 教育委員会告示第1号
平成18年3月23日 教育委員会告示第1号