○亀岡市ファミリーサポート事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者を会員として、亀岡市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織し、育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を推進することにより、仕事と育児を両立し、地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化と安心して子育てができるような環境づくりに資するとともに、児童福祉の向上を図るため、亀岡市ファミリーサポート事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(3) 相互援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) その他センターが必要と認めること。
(職員等)
第4条 センターには、代表者としてセンター長を配置し、センター長は、前条の事業の統括を行う。
2 センターには、前条に規定する事業の円滑な運営を図るためアドバイザーを配置し、アドバイザーは、事業に関する事務処理を行うほか次に掲げる業務を行う。
(1) 援助活動の相談に関する助言
(2) センターの経理事務
(会員)
第5条 会員は、事業の趣旨を理解する者で、センターが承認した育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)とする。
2 会員は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、依頼会員にあっては、市内に勤務先等を有する者も含む。
(2) 援助会員にあっては、心身とも健康で援助活動に理解と情熱を有する18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く。)
(3) 依頼会員にあっては、おおむね0歳から小学校又は義務教育学校6年生までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者
(4) 原則としてセンターの実施する研修会を受講した者。ただし、センターが受講する必要がないと認める者については、この限りではない。
3 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(平30告示245・一部改正)
(入会)
第6条 会員としてセンターに入会しようとする者は、センターに会員の登録を申し込むものとする。
2 センターは、前項の申込みがあった者について、事業の趣旨を理解していると認めた場合は入会を認め、会員証を発行する。
(会員の義務)
第7条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。
(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
2 援助会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。
(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をするものとする。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。
(1) センターに退会の申出をしたとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。ただし、依頼会員にあっては、市内に勤務先等を有する者はこの限りではない。
2 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が前条に規定する義務に違反したとき。
3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(平29告示24・一部改正)
(援助活動の内容)
第9条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の終了後、子どもを預かること。
(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。
(5) 通院、冠婚葬祭等保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(6) 子どもが軽度の病気の場合等臨時的、突発的に子どもを預かること。
(7) その他市長が子育て支援のために必要と認めること。
2 前項の援助活動は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りでない。
3 宿泊を伴う援助活動は、特別の事情がある場合を除き、行わないものとする。
(平29告示24・一部改正)
(援助活動の実施方法)
第10条 依頼会員は、援助を受けたい場合には、アドバイザーに対して援助の依頼を申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等必要事項を確認し、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員との調整を行い、当該依頼会員に紹介する。
3 前項の紹介を受けた依頼会員は、当該援助会員と申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の内容を相互に確認する。ただし、緊急の場合、打合せをする必要がないとセンターが認める場合については、この限りでない。
4 援助会員は、援助活動を実施した時は、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、依頼会員の確認を受け、センターに報告しなければならない。
(報酬等)
第11条 依頼会員は、援助会員に対し、援助活動終了後別に定める基準に従って援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
(補償及び保険)
第12条 援助活動に起因する事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
2 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
3 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(会則)
第13条 センターは、援助活動を円滑に行うため別に会則を定めなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成29年告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第245号)
この要綱は、平成31年1月1日から実施する。