○亀岡市参与の設置に関する規則

平成15年3月31日

規則第34号

(設置)

第1条 亀岡市に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、市長が定める市政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

亀岡市参与の設置に関する規則

平成15年3月31日 規則第34号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第34号