○亀岡市男女共同参画条例施行規則

平成15年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市男女共同参画条例(平成14年亀岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(苦情の申出)

第3条 条例第16条第1項の苦情の申出(以下「申出」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した男女共同参画推進関係施策苦情申出書を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が当該申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。

(1) 申出をする者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(対応しない申出)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に関する申出については、対応しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政内において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情等を行っている事案に関する事項

(5) その他市長が対応することが適切でないと認める事項

(苦情処理の決定)

第5条 市長は、申出があったときは、条例第16条第2項の規定により、亀岡市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)への諮問を経て当該苦情の処理についての決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により審議会へ諮問したときは、当該申出者及び市の関係機関に対し、諮問した旨の通知をしなければならない。

(苦情処理の通知及び公表)

第6条 市長は、前条の規定により苦情の処理についての決定を行ったときは、その結果を当該申出者に通知するとともに、これを公表するものとする。

2 前項の公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

(男女共同参画審議会)

第7条 条例第19条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第10条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第11条 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平18規則48・追加)

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、生涯学習部人権啓発課において処理する。

(平18規則48・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平18規則48・旧第13条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市男女共同参画条例施行規則

平成15年3月31日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)