○亀岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第9号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する縦覧の期間のうち、亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項各号に規定する日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前条の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は、禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第4条第3項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、縦覧申込書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成15年3月31日 規則第9号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第9号