○亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒の就学に関する事務処理規程

平成14年11月1日

教委告示第3号

(平29教委告示2・題名改称)

亀岡市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関する事務処理規程(昭和50年亀岡市教育委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則(昭和47年亀岡市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づく就学予定者(満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させるべき者)及び学齢児童並びに学齢生徒(以下「就学予定者等」という。)の就学並びに学校の指定及び児童生徒の転学等に関する事務処理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委告示1・一部改正)

(学齢簿の編製)

第2条 亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の区域内に住所を有する就学予定者等の学齢簿を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に基づいて編製するものとする。

2 教育委員会は、毎年10月1日現在の住民基本台帳に基づき、就学予定者の学齢簿を作成するとともに、保護者に対して入学期日及び就学すべき学校を入学期日及び学校指定通知書(別記第1号様式)により通知しなければならない。ただし、義務教育学校6年生から当該義務教育学校の7年生へ進級する者については、義務教育学校後期課程進級通知書(別記第1号様式の2)により通知し、又は小学校を卒業し、義務教育学校後期課程に就学する者、若しくは義務教育学校前期課程を修了し、異なる義務教育学校の後期課程に就学する者については、義務教育学校後期課程就学期日及び学校指定通知書(別記第1号様式の3)により通知しなければならない。

3 教育委員会は、就学予定者等の転学その他の異動について、加除訂正し、常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(平29教委告示4・平31教委告示1・一部改正)

(学齢簿の現住所)

第3条 前条に規定する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳を基礎資料とし教育委員会が認定した住所とする。

2 前項の規定により行う現住所の認定に当たっては、次の各号に掲げる場合の住所は、関係人の申出にかかわらず、これを指定学校決定基準としての現住所と認定しない。

(1) 住民基本台帳の住所に現実に居住していないと認められるとき。

(2) 住民基本台帳の住所が単に就学のためのみのものと認められるとき。

(転学等)

第4条 本市外の区域から本市内に転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに、教育委員会から就学通知書(別記第2号様式)の交付を受けて、前在籍校の校長の発行した在学証明書等とともに、教育委員会が指定した学校(以下「指定学校」という。)の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。

2 本市内において、他の通学区域に住所を変更しようとする児童生徒の保護者は、在籍校の校長に申し出て、在学証明書等の発行を受け、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、教育委員会から就学通知書の交付を受けて、指定学校の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。

3 教育委員会は、前2項により就学通知書の交付をしたときは、指定学校の校長に当該児童生徒の氏名及び入学期日等を児童生徒の就学通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。

4 本市内において、同一通学区域内で住所を変更した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、教育委員会及び在籍校の校長にその旨を申し出なければならない。

5 本市内から本市外へ転出しようとする児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転出届をするとともに、教育委員会及び在籍校の校長にその旨を申し出て、在籍校の校長から在学証明書等の交付を受けなければならない。

6 第1項及び第2項並びに前項に規定する転学の申出を受けた校長は、必要な手続きをしたうえ、その旨を転入・転出児童生徒報告書(別記第4号様式)により、教育委員会に報告しなければならない。

7 外国の日本人学校又は現地学校等に就学する場合及び帰国した児童生徒の編入学についても前各項の規定に準じるものとする。ただし、住民基本台帳法に基づく転出届及び転入届を必要としない場合、保護者は就学校の校長にその旨を申し出るとともに、児童生徒海外就学届(別記第5号様式)又は児童生徒帰国届(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平31教委告示1・一部改正)

(指定学校の変更)

第5条 児童生徒の通学区域以外の小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとする保護者は、指定学校変更申立書(別記第7号様式)に指定学校の校長並びに就学希望学校の校長の副申及び変更する理由を証する書類を添えて、教育委員会に申し立てなければならない。ただし、第2項第5号に該当すると認められるときは、本文の規定にかかわらず、指定学校の校長並びに就学希望学校の校長の副申及び変更する理由を証する書面の添付を省略することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申立てがあった場合において次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、期限を付して指定学校の変更を認めることができる。

(1) 小学校6年生及び中学校3年生並びに義務教育学校6年生及び9年生で住所が他の学校の通学区域に異動した場合

(2) 小学校3年生及び義務教育学校3年生以下の者で両親とも勤務し、かつ、保護者にかわって他に児童を保護する者がいないため、保護者の職務個所に近い学校に通学したい場合。ただし、指定学校において留守家庭児童についての対策が講じられている場合はこれを除く。

(3) 長期にわたる疾病のため通院中の児童生徒等が病院の近くの学校に通学したい場合

(4) 特別支援学級該当児童で指定学校に同学級がない場合

(5) 児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正する規則(平成30年亀岡市教育委員会規則第7号)により学校区に変更がある児童生徒で、平成31年度に小学校4年生若しくは小学校5年生として安詳小学校若しくはつつじ丘小学校に在学している場合、又は平成31年度に小学校6年生として安詳小学校に在学しており、兄若しくは姉が中学校1年生若しくは中学校2年生として東輝中学校に在学している場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めた場合

3 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を承認したときは、速やかに当該保護者に指定学校変更承認書(別記第8号様式)を交付するとともに、指定変更前の学校及び指定変更後の学校の校長に児童生徒の指定学校変更承認通知書(別記第9号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

4 承認期間の満了等に伴い転学となるときは、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。この場合、保護者は、児童生徒転入学届(別記第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委告示2・平31教委告示1・一部改正)

(区域外就学)

第6条 本市に住所を有しない児童生徒を亀岡市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「市立学校」という。)に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(別記第11号様式)に就学させようとする市立学校の校長の副申及び変更する理由を証する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定する申請があった場合、第5条第2項の各号のいずれかに該当し、かつ、申請が適当と認められるときは、期限を付して許可するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書(別記第12号様式)により当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に対し、速やかに協議するものとする。

4 前項に規定する協議の結果、当該市町村教育委員会の同意を得たときは、区域外就学許可書(別記第13号様式)を速やかに当該保護者に交付するとともに、区域外就学校の校長に児童生徒の区域外就学許可通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

5 許可期間の満了等に伴い転入学となる場合、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。この場合、保護者は児童生徒転入学届を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委告示2・平31教委告示1・一部改正)

(市立学校以外の学校への就学等)

第7条 本市内に住所を有する児童生徒を市立学校以外の小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとする保護者は、区域外学校就学届書(別記第15号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する届出を承諾した場合、当該保護者に区域外学校就学承諾書(別記第16号様式)を交付するとともに、指定学校の校長に児童生徒の区域外学校就学承諾通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

3 退学に伴い転入学となる場合は、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。この場合、保護者は児童生徒転入学届を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委告示2・平31教委告示1・一部改正)

(許可満了に伴う督促)

第8条 教育委員会は、第5条第2項及び第6条第2項の規定により指定学校の変更又は区域外就学を許可した場合において、その許可期間が満了するときは、当該保護者及び在籍校の校長に対し、指定学校変更承認・区域外就学許可期間満了通知書(別記第18号様式)により1週間の期限を付し指定学校(区域外就学にあっては住所地の学校)へ転学するよう督促するものとする。

2 前項の規定による督促に従わないときは、教育委員会は、当該保護者に対し出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに在籍校の校長にその旨を通知するものとする。

(平23教委告示1・旧第9条繰上・一部改正、平31教委告示1・一部改正)

(外国籍児童生徒の就学)

第9条 外国籍児童生徒の就学手続は、第1条から前条までの規定に準じるものとする。

(平23教委告示1・追加)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、児童生徒の就学に関する事務処理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、告示の日から実施する。

(平成15年教委告示第3号)

この規程は、平成15年10月1日から実施する。

(平成23年教委告示第1号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から実施する。

(平成29年教委告示第4号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成31年教委告示第1号)

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29教委告示4・全改、平31教委告示1・旧第2号様式繰上・一部改正、令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示4・追加、平31教委告示1・旧第2号様式の2繰上・一部改正、令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示4・追加、平31教委告示1・旧第2号様式の3繰上・一部改正、令5教委告示2・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平15教委告示3・平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第5号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第6号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第7号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第8号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第11号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第12号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平31教委告示1・旧第15号様式繰上・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第16号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第18号様式繰上・一部改正)

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(平23教委告示1・旧第20号様式繰上、平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第19号様式繰上・一部改正)

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亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒の就学に関する事務処理規程

平成14年11月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年11月1日 教育委員会告示第3号
平成15年9月17日 教育委員会告示第3号
平成23年2月1日 教育委員会告示第1号
平成29年2月21日 教育委員会告示第2号
平成29年12月21日 教育委員会告示第4号
平成31年1月29日 教育委員会告示第1号
令和3年4月27日 教育委員会告示第1号
令和5年4月1日 教育委員会告示第2号
令和5年9月20日 教育委員会告示第3号