○亀岡市シニアリーダー登録要綱

平成14年10月10日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年の健全な余暇活動を促進し、子ども会その他青少年育成団体(以下「子ども会等」という。)の発展及び充実を図るため、子ども会等の活動に深い関心を持つ者を亀岡市シニアリーダー(以下「シニアリーダー」という。)として登録し、子ども会等の要請に応じて紹介又はあっせんすることを目的とする。

(資格)

第2条 シニアリーダーに登録することができる者は、市内に住所を有する18歳以上の者(高等学校等に在学中の者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 青少年の健全な余暇活動を促進するための実践活動に2年以上従事し、その知識及び技能がシニアリーダーとして十分であると認められる者

(2) 教育長の指定する社会教育団体に所属し、当該団体からシニアリーダーの登録推薦がある者

(3) 社会教育関係のリーダー研修を修了し、その成績が良好である者

(令4教委告示2・全改)

(申請)

第3条 シニアリーダーとして登録を希望する者は、亀岡市シニアリーダー登録申請書(別記第1号様式)により前条第2号の場合においては所属する団体の長の推薦書を添えて教育長に申請しなければならない。

(任務)

第4条 シニアリーダーの任務は、次のとおりとする。

(1) 子ども会等の要請に応じて、青少年の健全な余暇活動の指導助言に当たること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関又は行政機関の行う行事又は事業に協力すること。

(3) シニアリーダー相互の連携協調を図り、必要な知識及び技術の習得並びに向上に努めること。

(登録期間)

第5条 シニアリーダーの登録期間は2年以内とする。ただし、再登録を妨げない。

(取消し)

第6条 教育長は、シニアリーダーの紹介又はあっせん要請の受諾回数が3分の1に満たない場合その他シニアリーダー登録が不適当と認める場合においては、登録を取り消すことができる。

(登録証)

第7条 教育長は、シニアリーダーとして登録した者に亀岡市シニアリーダー登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 第5条の規定による登録期間が満了した者又は第6条の規定により登録を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。

3 登録証は、他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。

4 登録証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付し教育長に届け出なければならない。

5 教育長は、前項の届出があったときは、登録証を再交付するものとする。

(報告)

第8条 シニアリーダーは、教育長の指定する日までに指定する期間の活動状況について、亀岡市シニアリーダー活動報告書(別記第3号様式)による活動報告書を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し、必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教委告示第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令3教委告示1・令4教委告示2・一部改正)

画像

画像

(令3教委告示1・一部改正)

画像

亀岡市シニアリーダー登録要綱

平成14年10月10日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年10月10日 教育委員会告示第2号
令和3年4月27日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第2号