○亀岡市し尿くみとり手数料滞納整理事務要綱

平成14年12月25日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市循環型社会推進条例(平成13年亀岡市条例第13号)第22条第1項に定める一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料のうち、し尿に係る手数料(以下「手数料」という。)を、納期内に納付しない者(以下「滞納者」という。)からの徴収を確保するため、手数料の滞納整理に必要な事項を定めるものとする。

(催告)

第2条 亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)第2条に基づく督促を行ってなお滞納があるときは、滞納者に対し当該督促状の納期の翌日から15日以内に催告書(別記第1号様式)を発送するものとする。

2 催告書に指定すべき納期限は、発送の日の翌日から15日以内の日において適当と認められる期限でなければならない。

(停止)

第3条 催告にもかかわらず滞納があるときは、し尿くみとり停止執行通知書(別記第2号様式)を発送し、し尿くみとりを停止する。

(徴収の猶予)

第4条 滞納者のうち、市長が特にその必要があるとして分割納付を認めた者又は、納付誓約書(別記第3号様式)を提出した者については、当該手数料の徴収の納期を猶予する。

(停止の留保)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、し尿くみとり停止を執行しないものとする。

(1) 停止の執行日までに滞納金額を完納した者

(2) 手数料について不服申立等があり、現在調査中の者

(3) 納期限の延長を承認した者

(4) 停止の執行が物理上困難(不可能)な者

(5) 集合住宅等で便槽が独立せず複数世帯の共用になっている場合

(6) 納付の履行が困難である等市長が特に必要と認めた者

(停止の執行方法)

第6条 し尿くみとりの停止は、次の各号に掲げる方法により執行する。

(1) し尿くみとり旗を除去し、し尿くみとり停止中の札を取り付ける。

(2) 停止の月で廃止の扱いとする。

(3) し尿くみとり収集委託業者にし尿くみとり停止執行の通知をする。

(停止の解除)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の停止を解除する。

(1) 滞納額を完納した場合

(2) 滞納額の2分の1以上の納付があり、残額について1年以内の納付誓約書を提出した場合

2 停止の解除は、次の各号に掲げる方法により執行する。

(1) し尿くみとり旗を交付し、し尿くみとり停止中の札を除去する。

(2) し尿くみとり収集委託業者に解除の通知をする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成16年告示第55号)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(令和元年告示第164号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平16告示55・全改、令元告示164・一部改正)

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(平16告示55・全改)

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亀岡市し尿くみとり手数料滞納整理事務要綱

平成14年12月25日 告示第163号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年12月25日 告示第163号
平成16年3月31日 告示第55号
令和元年9月1日 告示第164号