○亀岡市資源ごみ集団回収報奨金交付要綱
平成14年12月25日
告示第162号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみの減量及び資源の有効利用並びにごみのリサイクル意識の向上を図るため、資源ごみの回収を実施する団体等に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において報奨金を交付する。
(交付の対象)
第2条 報奨金の交付対象は、次の各号に掲げる要件を備えた団体とする。
(1) 市長の認めた営利を目的としない自治会、PTA、子ども会、婦人会等各種団体(以下「団体」という。)であること。
(2) 第4条の規定により、登録の受けた団体であること。
(資源ごみの回収品目)
第3条 資源ごみとして回収する品目は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 紙類(新聞紙、雑がみ及びダンボール)
(2) 布類
(平28告示141・一部改正)
(団体の登録)
第4条 団体の登録をしようとする者は、亀岡市資源ごみ集団回収団体登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録申請書の内容を審査の上、適当と認めた団体については、亀岡市資源ごみ集団回収団体登録通知書(別記第2号様式。以下「登録通知書」という。)を送付するものとする。
3 団体の登録は、随時申請できるものとし、報奨金の対象となるのは、登録通知書を交付した日の翌日の回収分からとする。
4 登録の有効期限は、登録通知書を交付した日から1年を経過したのち最初に到来する12月31日とする。ただし、登録の有効期限の到来するまでに登録申請書を提出し登録の更新手続を行った場合又は登録の有効期限の到来する年中に第6条に規定する報奨金の交付を申請している場合には、当該団体の登録は更新されたものとみなす。
5 登録を申請した内容に変更があった場合は、直ちに亀岡市資源ごみ集団回収団体登録事項変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
6 当該団体が、資源ごみ集団回収活動を中止した時は、亀岡市資源ごみ集団回収団体登録辞退届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(報奨金の額)
第5条 団体に支給する報奨金の額は、回収した資源ごみの1キログラムにつき5円を乗じて得た額とする。
(平17告示111・平28告示141・令5告示135・一部改正)
(1) 3月から6月までの回収分 7月末日まで
(2) 7月から10月までの回収分 11月末日まで
(3) 11月から2月までの回収分 3月末日まで
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事実があったとき。
(団体の経理)
第9条 報奨金の交付を受けた団体は、報奨金の経理を明確にしておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、報奨金の交付を受けた団体に対し、報奨金の経理について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から実施する。
附則(平成17年告示第111号)
この要綱は、平成17年7月1日から実施し、平成17年7月の回収分から適用する。
附則(平成28年告示第141号)
この要綱は、平成28年7月1日から実施し、平成28年7月の回収分から適用する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第135号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和5年3月の回収分から適用する。
(平28告示141・令3告示62・一部改正)
(平28告示141・令3告示62・一部改正)
(平28告示141・令3告示62・一部改正)
(平17告示111・平28告示141・令3告示62・令5告示135・一部改正)
(平28告示141・令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)