○亀岡市環境基本計画推進会議設置要綱
平成14年12月2日
告示第154号
(設置)
第1条 亀岡市環境基本計画の推進に当たり、市民、事業者及び関係団体等の参加によって、幅広い意見を反映するため、亀岡市環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市民、各種団体の代表者その他から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 推進会議に専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員以外の出席者)
第7条 推進会議又は部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第8条 推進会議に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、推進会議の所掌について委員を補佐するとともに、亀岡市環境基本計画の施策進行に係る点検等を行う。
(平19告示35・一部改正)
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、環境先進都市推進部環境政策課において処理する。
(平16告示59・令3告示41・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(亀岡市環境市民会議設置要綱の廃止)
2 亀岡市環境市民会議設置要綱(平成12年亀岡市告示第109号)は、廃止する。
附則(平成16年告示第59号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成19年告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から実施する。