○亀岡市広報広聴取扱要綱
平成14年12月25日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政を市民に周知し市政に対する理解と認識を深めること及び市民の意見を適切に把握し市政に反映するため、広報広聴の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(広報広聴の総合調整)
第2条 市政全般にわたる広報広聴の総合調整は、担当副市長及び市長公室長の指揮監督を受けて広報プロモーション課長が行う。
(平19訓令18・平21訓令5・平28訓令1・令3訓令2・一部改正)
(合議)
第3条 室、課(以下「課等」という。)の長は、広報広聴活動として市民を対象とする次の各号に掲げる行為をするときは、事前に広報プロモーション課長に合議しなければならない。
(1) 出版物、ポスター、リーフレット等の発行
(2) 新聞、放送等による広報
(3) 講演会、展示会その他市が主催又は共催し、市民の参加又は利用に供する催しの開催
(4) 世論調査、アンケート等の実施
(平21訓令5・令3訓令2・一部改正)
(広報広聴主任)
第4条 広報広聴事務の迅速、的確かつ能率的な運営を図るため、各課等に広報広聴主任1人を置く。
2 広報広聴主任は、各課等の係長の中から課長が指名した者(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者)とする。
3 各課等の長は、広報広聴主任の職氏名を広報プロモーション課長に報告しなければならない。広報広聴主任に異動があった場合も同様とする。
(平16訓令18・平20訓令5・平21訓令5・令3訓令2・一部改正)
(広報広聴主任の任務)
第5条 広報広聴主任は、広報プロモーション課長と連絡を密にし、当該所属に係る広報広聴事務に必要な情報の収集及び把握に努め、必要に応じて広報プロモーション課長へ報告しなければならない。
2 広報広聴主任は、市の広報紙又は報道機関を通じて公表の必要があると認める事項について、所属部長等の決裁を経て広報プロモーション課長に報告しなければならない。
3 部の総務担当課の広報広聴主任は、当該部内等に係る行事予定表を作成し、広報プロモーション課長に提出しなければならない。民間団体等が実施する催しに対し、市が後援、協賛等の名義を使用させたときも同様とする。
4 広報広聴主任は、市政に係る陳情及び要望等について特に重要であると認める事項については、広報プロモーション課長に報告しなければならない。
(平21訓令5・令3訓令2・令5訓令5・一部改正)
(広報広聴主任会議)
第6条 広報プロモーション課長は、必要に応じて広報広聴事務の連絡調整を図るため、広報広聴主任会議を開催することができる。
(平21訓令5・令3訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、広報広聴の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(亀岡市広報取扱要領の廃止)
2 亀岡市広報取扱要領(昭和42年亀岡市訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令第18号)
この訓令は、平成16年6月10日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。