○亀岡市子育て支援センター事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭が育児に孤立感や不安感をきたさず、安心して子どもを生み育てる環境や仲間つくりの場の提供等子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に当該事業の実施を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の児童及び保護者等とする。

(職員等)

第4条 子育て支援センター(以下「センター」という。)は、事業の企画、調整及び実施を専門に担当する職員並びに補助的業務を行う子育て指導者等を配置して、事業を実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 育児不安等についての相談及び支援に関すること。

(2) 子育て講座及び講演会の実施に関すること。

(3) 子育て情報の提供に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) その他前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関し、必要と認めること。

(関係機関等との連携)

第6条 事業受託者は、事業の実施について、保育所、幼稚園、児童相談所、福祉事務所(家庭児童相談室)、保健所、保健センター、民生委員、児童委員、児童福祉施設、教育委員会、医療機関及びその他の機関との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(報告)

第7条 事業受託者は、事業の計画及び実施状況について市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市子育て支援センター事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第35号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第35号