○亀岡市人権行政推進本部設置要綱

平成14年4月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 本市における人権に関する施策の総合的な推進を図るため、亀岡市人権行政推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって構成する。

2 推進本部長(以下「本部長」という。)は、担当副市長をもって充てる。

3 推進副本部長(以下「副本部長」という。)は、他の副市長、病院事業管理者及び教育長をもって充てる。

(平15訓令11・平16訓令11・平18訓令2・平19訓令13・平30訓令11・一部改正)

(任務)

第3条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、その所管に属する人権施策に関して総括し、本部長に報告しなければならない。

(会議)

第4条 推進本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部会議に関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進本部の庶務は、生涯学習部人権啓発課において行う。

(平15訓令11・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

亀岡市人権行政推進本部設置要綱

平成14年4月1日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第17号
平成15年3月31日 訓令第11号
平成16年3月31日 訓令第11号
平成18年2月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第11号