○亀岡市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、亀岡市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は担当副市長をもって充てる。

(平12訓令2・全改、平12訓令28・平16訓令5・平19訓令5・令3訓令2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は会議に必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平16訓令5・一部改正)

(専門部会)

第6条 本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、専門部会を置く。

2 専門部会の運営に関する事項は、別に定める。

(平21訓令8・追加)

(庶務)

第7条 本部の庶務は政策企画部企画調整課において処理する。

(平7訓令11・平12訓令2・平14訓令11・平16訓令5・一部改正、平21訓令8・旧第6条繰下・一部改正、平24訓令2・平28訓令1・令3訓令2・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

(平21訓令8・旧第7条繰下)

この訓令は、昭和60年4月30日から施行する。

(平成7年訓令第19号)

この訓令は、平成7年9月18日から施行する。

(平成8年訓令第7号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第28号)

この訓令は、平成12年4月3日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月30日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和60年4月30日 訓令第3号
平成7年9月18日 訓令第19号
平成8年7月1日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年4月3日 訓令第28号
平成14年3月29日 訓令第11号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成28年3月29日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第2号