○亀岡市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、亀岡市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は担当副市長をもって充てる。
(平12訓令2・全改、平12訓令28・平16訓令5・平19訓令5・令3訓令2・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は会議に必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平16訓令5・一部改正)
(専門部会)
第6条 本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、専門部会を置く。
2 専門部会の運営に関する事項は、別に定める。
(平21訓令8・追加)
(庶務)
第7条 本部の庶務は政策企画部企画調整課において処理する。
(平7訓令11・平12訓令2・平14訓令11・平16訓令5・一部改正、平21訓令8・旧第6条繰下・一部改正、平24訓令2・平28訓令1・令3訓令2・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
(平21訓令8・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、昭和60年4月30日から施行する。
附則(平成7年訓令第19号)
この訓令は、平成7年9月18日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第28号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。