○職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第23号

(平20規則41・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年亀岡市条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則41・一部改正)

(公益的法人等の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるとおりとする。

(平20規則41・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。

(公益的法人等への派遣に係る報告)

第4条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)については派遣をした月の翌月末までに派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を、職務に復帰した派遣職員については復帰をした月の翌月末までに職務に復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

(平20規則41・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則22・全改、平27規則9・令元規則24・一部改正)

公益的法人等

区分

名称

一般社団法人又は一般財団法人

公益財団法人亀岡市環境事業公社(平成24年4月1日に公益財団法人亀岡市環境事業公社という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人亀岡市福祉事業団(平成25年4月1日に公益財団法人亀岡市福祉事業団という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人亀岡市都市緑花協会(平成23年9月1日に公益財団法人亀岡市都市緑花協会という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人亀岡市スポーツ協会(平成24年4月1日に公益財団法人亀岡市体育協会という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人生涯学習かめおか財団(平成24年4月1日に公益財団法人生涯学習かめおか財団という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人亀岡市農業公社(平成25年11月1日に公益財団法人亀岡市農業公社という名称で設立された法人をいう。)

特別の法律により設立された法人

亀岡市土地開発公社

上桂川用水土地改良区連合

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第23号
平成20年12月19日 規則第41号
平成24年4月1日 規則第22号
平成27年3月26日 規則第9号
令和元年6月25日 規則第24号