○亀岡市男女共同参画推進本部設置要綱
平成13年10月26日
訓令第18号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、亀岡市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。
(1) 男女共同参画の総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画に係る施策の総合調整に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって組織する。
2 推進本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。
3 推進副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長、病院事業管理者及び教育長をもって充てる。
(平15訓令4・全改、平16訓令15・平18訓令1・平19訓令6・平30訓令11・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部会議に関係職員の出席を求めることができる。
(男女共同参画推進員)
第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について、調査及び研究をさせるため推進本部に男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、20人以内とし、各推進本部員が推薦する職員及び公募職員若干人で組織する。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 推進員に欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 推進員会議は、生涯学習部人権啓発課長が招集し、その議長となる。
(平16訓令15・全改、平18訓令1・一部改正)
(事務局)
第7条 推進本部の事務局は、生涯学習部人権啓発課に置く。
(平15訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年10月26日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第15号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。