○亀岡市議会議員定数条例
平成13年12月25日
条例第43号
亀岡市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(亀岡市議会議員の定数減少条例の廃止)
2 亀岡市議会議員の定数減少条例(昭和52年亀岡市条例第51号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。