○亀岡市障害者生活支援事業実施要綱

平成13年9月3日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者に対して、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活の支援を講じ、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図る障害者生活支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 支援事業の対象者は、本市に居住し、生活支援を必要とする障害者及びその家族とする。

(事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の在宅福祉サービスに係る利用援助及び保健医療サービスの利用援助に関すること。

(2) 更生援護施設等の利用助言、福祉機器等の利用助言、住宅改造の助言、生活情報の提供等社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活訓練プログラムの作成等社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助、支援を行うピアカウンセリング

(5) 専門機関の紹介

(6) 前各号に掲げるもののほか在宅障害者の自立と社会参加の促進に必要な事業

(専従職員の配置)

第4条 支援事業は、障害者ケアマネジメント技術(障害者生活支援技術)を有する専従職員を配置して実施する。

(費用の負担)

第5条 支援事業の利用料は、無料とする。

(事業の委託)

第6条 市長は、支援事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から実施する。

亀岡市障害者生活支援事業実施要綱

平成13年9月3日 告示第106号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年9月3日 告示第106号