○亀岡市介護相談員設置要綱
平成13年5月2日
告示第67号
(設置)
第1条 介護保険制度の実施に伴い、介護サービス利用者の疑問や不満に対して相談に応じることにより、介護サービスの実態を把握し、市に対する提言等を行うことにより介護サービスの質の向上や市の介護保険行政の円滑な運営を図るため、亀岡市介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(選任)
第2条 相談員は、介護保険制度に精通し、地域の保健福祉関係の経験及び活動歴を有する者の中から、市長が選任し委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 相談員の定数は、20人以内とする。
2 相談員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、3期を超えることはできない。
3 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、相談員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 市の区域外へ転出したとき。
(3) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。
(平17告示130・一部改正)
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市民への介護保険制度の普及及び啓発に関すること。
(2) 市民からの介護保険制度及び介護保険給付等に関する苦情及び相談に応じること。ただし、不服審査請求中のもの及び係争中のものは除く。
(3) 市民からの苦情及び相談事項の処理並びにそれらに関する市への提案、意見具申等を行うこと。
(4) 自己発意による市への提案、意見具申等を行うこと。
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(守秘義務)
第5条 相談員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成17年告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定により新たに相談員となる者の最初の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年11月30日までとする。