○亀岡市一般廃棄物処理業等合理化事業計画検討委員会設置要綱

平成13年8月24日

訓令第16号

(設置)

第1条 下水道の整備等により、し尿処理業者が受ける影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るため、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に基づく合理化事業計画の策定等を行うことを目的とし、亀岡市一般廃棄物処理業等合理化事業計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、目的達成のため、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 合理化事業計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 一般廃棄物処理計画に併せ、し尿処理業者の業務の安定の保持と廃棄物の適正な処理を検討し、その実施を推進すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、廃棄物の処理に関する事務を担当する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、廃棄物の処理に関する事務を所管する部長級の職員をもって充てる。

4 委員は、本市職員の中から市長が任命する。

(平19訓令14・平23訓令7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会に、専門的事項を研究するため部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員長が指名する。

3 部会に委員の互選により部会長を置き、部会長は部会を招集し、部会の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境先進都市推進部資源循環推進課において処理する。

(平24訓令2・令3訓令2・令4訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成13年8月24日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

亀岡市一般廃棄物処理業等合理化事業計画検討委員会設置要綱

平成13年8月24日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年8月24日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成23年7月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和4年3月24日 訓令第2号