○亀岡市医療費等支払資金貸付要綱

平成13年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、病気やけが等で診療を受けた場合の医療費及び出産費が高額なため、医療機関への支払が困難な者に対し、亀岡市医療費等支払資金貸付基金の範囲内で医療費の支払に必要な資金(以下「医療費支払資金」という。)及び出産費の支払に必要な資金(以下「出産費支払資金」という。)を貸し付けることにより、経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 医療費支払資金及び出産費支払資金の貸付けを受けることができる者は、亀岡市国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支給を受ける者の属する世帯主及び出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、貸付けを受けることができない。

(1) 医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合

(2) 国民健康保険料を滞納している場合

(3) 次条に規定する貸付額が10,000円未満となる場合

(4) その他市長が特に必要でないと認めた場合

2 前項に規定するほか、出産費支払資金は、出産予定日まで1箇月以上ある場合及び妊娠4箇月未満の場合は受けることができない。

(貸付額)

第3条 医療費支払資金の貸付額は、1月分の高額療養費支給見込額の100分の90以内の額とする。また、出産費支払資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の80以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(貸付金の利子)

第4条 医療費支払資金及び出産費支払資金の貸付けに対する利子は、無利子とする。

(借入れの申込み)

第5条 医療費支払資金又は出産費支払資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 医療費支払資金

 医療費支払資金借入申込書(別記第1号様式)

 国民健康保険高額療養費支給申請書

 医療機関の発行する保険診療分の請求明細書若しくは領収明細書又はこれに準ずるもの

(2) 出産費支払資金

 出産費支払資金借入申込書(別記第2号様式)

 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

 医療機関の発行する出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

 医療機関の発行する妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された請求書若しくは領収書又はこれに準ずるもの

(3) 高額療養費又は出産育児一時金の受領及び借受金償還に関する委任状(別記第3号様式)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による借入申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは医療費等支払資金貸付決定通知書(別記第4号様式)により借入申込者に通知するものとする。

2 前項の規定による医療費等支払資金貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、医療費等支払資金借用証書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 借受人が医療費支払資金又は出産費支払資金の請求及び受領を医療機関に委任する場合は、当該資金の請求及び受領に関する委任状(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第7条 市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めるときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申込み、その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 借り受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

2 前項の規定による貸付決定の取消しをしたときは、直ちに医療費等支払資金貸付取消通知書(別記第7号様式)により借受人に通知するものとし、既に貸し付けた貸付金については、その全部又は一部を返還させるものとする。

(償還の方法)

第8条 市長は、第5条の規定による書類に基づき、当該借受人に係る高額療養費又は出産育児一時金の受領及び貸付金の償還を行うものとする。

2 前項の規定により貸付金の償還をした後において、受領した高額療養費又は出産育児一時金に残額がある場合は、その残額を借受人に支払うものとし、受領した高額療養費又は出産育児一時金の額が貸付金の額に満たない場合は、借受人にその不足する額を納入させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は借受人に対し資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金を償還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から実施し、平成13年4月1日以後の診療に係る医療費及び出産費から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の実施前にこの要綱による改正前の亀岡市医療費支払資金貸付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の亀岡市医療費等支払資金貸付要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年告示第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第51号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平18告示13・令3告示62・令4告示51・一部改正)

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(平18告示13・令3告示62・令4告示51・一部改正)

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(平18告示13・平19告示36・令3告示62・一部改正)

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(平18告示13・一部改正)

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(平18告示13・平19告示36・令3告示62・一部改正)

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亀岡市医療費等支払資金貸付要綱

平成13年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)