○亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱

平成13年3月30日

告示第41号

(平20告示9・題名改称)

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害(児)者、身体障害(児)者及び精神障害児(以下「障害(児)者」という。)が、次条の施設に通所するために要した交通費の一部を助成することにより、障害(児)者世帯の経済的負担を軽減し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設」とは、次の各号に掲げる通所型の施設をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項第6号に規定する生活介護を行う事業所

(2) 法第28条第2項第1号に規定する自立訓練を行う事業所

(3) 法第28条第2項第2号に規定する就労移行支援を行う事業所

(4) 法第28条第2項第3号に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)を行う事業所

(5) 京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第494号)に規定する共同作業所

2 この要綱において前項各号に掲げる施設に通所するために要した交通費とは、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

(1) 交付対象者の住所地から施設の所在地まで最も経済的な通常の経路及び方法により通所した場合の交通費であること。

(2) 施設から通所に要する交通費の全て又は一部を現金又は送迎等の役務その他の方法を問わず給付されていないこと。

(3) 施設を除くその他の団体等から通所に要する交通費の給付を受けていないこと。

(平20告示9・全改、平25告示37・平30告示77・一部改正)

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 亀岡市に住所を有する障害(児)者で、施設へ公共交通機関を利用して通所しているもの

(2) 亀岡市に住所を有する障害(児)者で、生活、交通状況等により、やむを得ず自家用車で施設へ通所しているもの

(平20告示9・全改、平25告示37・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 公共交通機関において障害者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とし、月額2,000円を上限とする。ただし、定期乗車券を利用した交通費の日額を算定する場合は、1月を20日として算定するものとする。

(2) 前条第2号に該当する者 自宅から施設までの往復の距離に1箇月の通所日数を乗じて得た距離に1キロメートル当たり10円を乗じて得た額とし、月額2,000円を上限とする。

(平20告示9・全改、平25告示37・平30告示77・一部改正)

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付申請(請求)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設の長が発行する通所証明書(別記第2号様式)

(2) 定期乗車券の写し(定期乗車券を購入して通所した場合に限る。)

2 前項の規定による申請の時期は、9月及び3月とする。

(平20告示9・旧第6条繰上・一部改正、平25告示37・一部改正)

(交付の決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(平20告示9・旧第7条繰上・一部改正、平25告示37・一部改正)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により前条の規定により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(平20告示9・旧第8条繰上)

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平20告示9・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平20告示9・旧第10条繰上)

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成15年告示第137号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 この要綱による改正後の亀岡市共同作業所等通所交通費助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成15年度の助成金から適用する。ただし、改正後の要綱第4条第3項の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年告示第59号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成20年告示第9号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 この要綱による改正後の亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年告示第37号)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成30年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱の規定は、平成30年度の助成金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平25告示37・全改、令3告示62・一部改正)

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(平18告示59・平20告示9・平25告示37・一部改正)

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亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱

平成13年3月30日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第41号
平成15年9月20日 告示第137号
平成18年4月1日 告示第59号
平成20年2月1日 告示第9号
平成25年3月29日 告示第37号
平成30年4月1日 告示第77号
令和3年4月1日 告示第62号