○亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人及び認知症である老人を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護老人の在宅生活の継続及び向上を図るため、介護用品(紙おむつ、尿取りパッド等をいう。)を支給する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平17告示160・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属する介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において、要介護度4及び5の認定をされた在宅老人若しくはこれらに相当すると市長が認めた者(以下「該当者」という。)を介護している市町村民税非課税世帯に属する家族介護者(配偶者及び3親等内の親族に限る。)又は該当者との間で亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号)第5条によるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者である介護者とする。ただし、該当者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合を除く。

(平24告示9・令3告示20・一部改正)

(委託)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事業の一部を民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 対象者に対して、介護用品を年額75,000円相当(月額6,250円相当)を限度に支給する。

(支給の申請)

第5条 介護用品の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給申請書(別記第1号様式)を、所長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 所長は、申請を受けたときは、該当者の身体的状況及びその者の世帯の状況等を審査し、その可否を決定する。

(支給の決定等)

第7条 所長は、前条に規定する審査により支給の決定又は却下をしたときは、亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)又は亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により支給を決定したときは、事業者に対して亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給事業委託書(別記第4号様式)により事業の委託を行うものとする。

(支給の開始)

第8条 所長は、第6条の規定による審査の際、介護用品の支給開始期日を決定し、前条第1項の決定通知書に含めて申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 介護用品は、事業者が第7条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に直接支給する。

(異動の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 該当者が入院、入所又は、死亡、転出したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(利用の廃止)

第11条 所長は、利用者から前条の規定による届出があったときは、介護用品の支給を廃止し、亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給廃止通知書(別記第5号様式)により利用者及び事業者に通知するものとする。

(利用者負担)

第12条 第4条に規定する月額限度額を超える介護用品を使用する利用者は、当該限度額を超える差額を直接事業者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(亀岡市在宅ねたきり老人等おむつ等支給事業実施要綱の廃止)

2 亀岡市在宅ねたきり老人等おむつ等支給事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第55号)は、廃止する。

(平成17年告示第160号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第9号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24告示9・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(令5告示40・一部改正)

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(令5告示40・一部改正)

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(令5告示40・一部改正)

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亀岡市在宅ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)