○亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第39号
(令6告示50・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定において、要介護4又は要介護5の認定を受けている者をいう。以下同じ。)を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図るため、介護用品を支給する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平17告示160・令6告示50・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属する要介護高齢者等を、在宅で常時介護している市町村民税非課税世帯に属する配偶者(当該要介護高齢者等との間で亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号)第5条によるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者を含む。)又は3親等内の親族とする。ただし、当該要介護高齢者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合を除く。
(平24告示9・令3告示20・令6告示50・一部改正)
(委託)
第3条 市長は、事業の一部を民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(令6告示50・一部改正)
(事業の内容)
第4条 対象者に対して、介護用品を年額87,600円相当(月額7,300円相当)を限度に支給する。
(令6告示50・一部改正)
(介護用品)
第5条 支給する介護用品は、紙おむつ、おむつカバー、尿取りパッド、防水シーツ、おしり拭き又は使い捨て手袋とする。
(令6告示50・追加)
(支給の申請)
第6条 介護用品の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給申請書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。
(令6告示50・旧第5条繰下・一部改正)
(審査)
第7条 市長は、申請を受けたときは、該当者の身体的状況及びその者の世帯の状況等を審査し、その可否を決定する。
(令6告示50・旧第6条繰下・一部改正)
(令6告示50・旧第7条繰下・一部改正)
(令6告示50・旧第8条繰下・一部改正)
(支給の方法)
第10条 介護用品は、事業者が第7条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に直接支給する。
(令6告示50・旧第9条繰下)
(異動の届出)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 該当者が入院、入所又は、死亡、転出したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(令6告示50・旧第10条繰下・一部改正)
(令6告示50・旧第11条繰下・一部改正)
(利用者負担)
第13条 第4条に規定する月額限度額を超える介護用品を使用する利用者は、当該限度額を超える差額を直接事業者に支払うものとする。
(令6告示50・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示50・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
(亀岡市在宅ねたきり老人等おむつ等支給事業実施要綱の廃止)
2 亀岡市在宅ねたきり老人等おむつ等支給事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第55号)は、廃止する。
附則(平成17年告示第160号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第9号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第20号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第50号)
この要綱は、告示の日から実施する。
(平24告示9・令3告示62・令5告示40・令6告示50・一部改正)
(令5告示40・令6告示50・一部改正)
(令6告示50・一部改正)
(令5告示40・令6告示50・一部改正)
(令5告示40・令6告示50・一部改正)