○亀岡市在日外国人重度障害者特別給付金支給要綱
平成13年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度の障害を有する外国人に対し、その福祉の向上を図るために支給する在日外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法に規定する改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他昭和60年改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給理由とする年金給付をいう。
(2) 重度障害 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の級別が1級若しくは2級の者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)の規定により交付を受けている療育手帳の障害の程度がAの者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる障害等級が1級の者
(3) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金の給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金の給付をいう。
(4) 外国人 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人をいう。
(平24告示155・一部改正)
(支給対象者)
第3条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、亀岡市の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれにも該当する重度障害者とする。
(1) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に満20歳に達していた者で、同日において日本国内で外国人登録原票に登録されていた者
(2) 基準日前に、重度障害者であった者又は同日以降重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が同日前に属する者
(3) 障害基礎年金等を受けていない者
2 前項各号に該当する者で、本市の住民基本台帳に記載のないものであっても、その記載のない原因が、本市が本市の区域外に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設等に入所措置したことによるものであるときは、支給対象者とする。
(平24告示155・一部改正)
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額36,000円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在日外国人重度障害者特別給付金支給申請書(別記第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 公的年金受給状況等申立書(別記第2号様式)
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(平24告示155・一部改正)
2 前項による給付金の支給は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分の給付金を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給権が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。
(平24告示155・一部改正)
(1) 本人の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4に定める額を超えているときは、給付金の全額又は2分の1を、当該年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 公的年金等を受給することができるときは、当該公的年金等の月額相当額(36,000円を超えるときは全額)を、当該公的年金等を受給することができる期間
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給しているときは、全額を、当該保護を受給している期間
(4) 他の自治体から国民年金が受給できないことによる独自の手当、給付金等を支給されているときは、全額を、当該手当、給付金等を支給されている期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方式は、国民年金法第36条の3第1項による障害基礎年金の支給を停止する場合の計算方法の例によるものとする。
(届出)
第9条 受給資格者は、毎年8月中に、前年の所得を所得状況届(別記第5号様式)又は所得を証明する書類により、市長に届け出なければならない。ただし、本人の前年の所得状況を、本人の同意に基づき市長が調査することができる場合は、この限りでない。
2 受給資格者は、毎年8月中に、8月1日現在の状況を現況届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金等の受給額に変更があったとき。
(4) 生活保護の受給に変更があったとき。
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に掲げる支給の要件に該当しなくなったとき。
(1) 重複して、給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかった給付金があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹は、その未支給の給付金の支給を請求することができる。
3 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
(譲渡及び担保の禁止)
第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(効力)
第17条 この要綱は、国民年金法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成20年告示第33号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第155号)
この要綱は、平成24年7月9日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平20告示33・平24告示155・令3告示62・一部改正)
(平20告示33・平24告示155・令3告示62・一部改正)
(平20告示33・平24告示155・一部改正)
(平20告示33・平24告示155・一部改正)
(平20告示33・平24告示155・令3告示62・一部改正)
(平20告示33・平24告示155・令3告示62・一部改正)