○亀岡市大規模小売店舗立地検討連絡協議会設置要綱
平成13年2月15日
訓令第2号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地に伴う周辺の地域の生活環境の保持等を図るため、本市意見の集約、協議調整を行うことを目的に亀岡市大規模小売店舗立地検討連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項並びに第6条第1項及び第2項の規定による届出があった大規模小売店舗について、次に掲げる事項について協議する。
(1) 大規模小売店舗の出店等の計画及び地域の生活環境の保持並びにまちづくりに関すること。
(2) その他協議会の目的を達するため、必要と認めたこと。
(組織)
第3条 協議会は別表に掲げる委員をもって構成し、協議会の会長は産業観光部長をもって充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
(平24訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、産業観光部商工観光課において処理する。
(平24訓令2・平30訓令4・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24訓令2・全改、平25訓令2・平28訓令1・平29訓令6・平30訓令4・令3訓令2・令4訓令2・一部改正)
産業観光部長 企画調整課長 自治防災課長 環境政策課長 資源循環推進課長 地域福祉課長 商工観光課長 都市計画課長 桂川・道路交通課長 教育総務課長 |