○亀岡市福祉事務所設置条例施行規則
平成13年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 亀岡市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)に定める健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課並びにこども未来部子育て支援課、こども家庭課及び保育課が分掌する。
(平16規則13・平25規則7・平29規則4・平31規則14・令2規則4・令6規則4・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長及び副所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副所長は、こども未来部長をもって充てる。
4 所員は、健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課並びにこども未来部子育て支援課、こども家庭課及び保育課の職員をもって充てる。
(平15規則30・平16規則13・平25規則7・平29規則4・平31規則14・令2規則4・令6規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(亀岡市福祉事務所処務規則の廃止)
2 亀岡市福祉事務所処務規則(昭和50年亀岡市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。