○亀岡市福祉事務所設置条例施行規則

平成13年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 亀岡市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 福祉事務所の事務は、亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)に定める健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課並びにこども未来部子育て支援課及び保育課が分掌する。

(平16規則13・平25規則7・平29規則4・平31規則14・令2規則4・一部改正)

(職員)

第3条 福祉事務所に所長及び副所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副所長は、こども未来部長をもって充てる。

4 所員は、健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課並びにこども未来部子育て支援課及び保育課の職員をもって充てる。

(平15規則30・平16規則13・平25規則7・平29規則4・平31規則14・令2規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(亀岡市福祉事務所処務規則の廃止)

2 亀岡市福祉事務所処務規則(昭和50年亀岡市規則第14号)は、廃止する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市福祉事務所設置条例施行規則

平成13年3月30日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第4号