○亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(平25規則3・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年亀岡市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して亀岡市議会政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して亀岡市議会政務活動費交付変更申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して亀岡市議会会派解散届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に亀岡市議会政務活動費交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付請求)

第4条 前条の規定による政務活動費の決定を受けた会派の代表者は、直ちに市長に対し亀岡市議会政務活動費交付請求書(別記第5号様式)を提出するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(収支報告書及び写しの送付)

第5条 条例第7条に規定する亀岡市議会政務活動費収支報告書の様式は、別記第6号様式とする。

2 議長は、条例第7条の規定により提出された亀岡市議会政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費の交付を受けた年度の翌年から起算して5年を経過するまで保管しなければならない。

(平25規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平25規則3・旧第8条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度交付分の政務調査費から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に市長に提出する亀岡市議会政務活動費交付申請書、亀岡市議会政務活動費交付変更申請書、亀岡市議会会派解散届、亀岡市議会政務活動費交付請求書、市長が通知する亀岡市議会政務活動費交付決定通知書及び亀岡市議会政務活動費収支報告書から適用し、この規則の施行日前にこの規則による改正前の亀岡市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書、市長が通知した政務調査費交付決定通知書及び政務調査費収支報告書については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平18規則3・平25規則3・令3規則14・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・令3規則14・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・令3規則14・一部改正)

画像

(平25規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・平25規則3・令3規則14・一部改正)

画像

(平17規則16・平18規則3・平25規則3・令3規則14・一部改正)

画像画像

亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)