○亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する規則

平成13年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、短期証若しくは資格証明書のいずれかを交付し、又は保険給付の全部若しくは一部を差し止める措置を講ずることにより、納付相談、納付指導の機会を設け、被保険者間の負担の公平を図るとともに、保険料の収納率を向上させ、国民健康保険運営の安定に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(3) 施行規則 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(4) 特別の事情 令第1条の3の特別の事情をいう。

(5) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項で定める支給等をいう。

(6) 被保険者証 施行規則第6条第1項の被保険者証をいう。

(7) 短期証 法第9条第10項の規定による有効期間を短縮した被保険者証をいう。

(8) 資格証明書 施行規則第6条第2項の被保険者資格証明書をいう。

(9) 被保険者証の返還措置 被保険者証を返還させる措置をいう。

(10) 給付の一時差止め 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置をいう。

(11) 滞納保険料 納付義務が確定し納期が過ぎた保険料をいう。

(12) 未納保険料 納付義務が確定し納期が過ぎていない保険料をいう。

(13) 納付計画 納付義務者が原則2年を期限に適宜分割して納付する計画で、市長が認めたものをいう。

(平20規則29・平22規則25・一部改正)

(短期証交付の対象)

第3条 6箇月を有効期間とする短期証の交付対象は、滞納保険料が納付すべき保険料(未納保険料を除く。)の2分の1以上の世帯主及びその世帯に属する被保険者又は新たに国民健康保険に加入する世帯で過去に課された保険料を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者とする。

2 前項に定めるもののほか、世帯主及びその世帯に属する被保険者が、納付指導に応じず、又は納付計画を履行しないときは、6箇月以内の期間を有効期間とする短期証を交付することができる。

3 前2項に定める世帯主及びその世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、被保険者証の有効期間は、6箇月以上とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料を滞納していることについて特別の事情があると認められる場合は、短期証の交付をしないことができる。

(平30規則25・全改)

(短期証の解除)

第4条 短期証を交付されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険料が完納されたとき。

(2) 滞納保険料の一部が納付され、かつ、年度内に完納の見込みがあるとき。

(3) 特別の事情の申立てがされ、事実であると認められるとき。

(平28規則19・一部改正)

(被保険者証の返還措置の対象)

第5条 保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に保険料を納付しないときは、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の期間が経過しない場合においても、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることができる。

3 前2項の規定によるほか、意図的に財産の名義を変更する等、滞納処分を免れようとする世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、保険料を滞納していることについて特別の事情があると認められる場合及びその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる場合は、この限りでない。

(平20規則29・平28規則19・一部改正)

(被保険者証の返還措置等)

第6条 市長が、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条の規定により当該世帯主に対して、弁明の機会を付与しなければならない。

2 被保険者証の返還を求めるに当たっては、世帯主に対して、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨並びに被保険者証の返還先及び返還期限を書面により通知するものとする。

3 前項の場合において、被保険者証が施行規則第7条の2第3項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなす。

(平22規則25・一部改正)

(資格証明書等の交付)

第7条 世帯主が返還請求に応じて被保険者証を返還したとき(前条第3項の規定により被保険者証の返還がされたものとみなしたときを含む。)は、法第9条第6項の規定によりその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。

(平21規則25・全改、平22規則25・一部改正)

(資格証明書の解除)

第8条 資格証明書を交付されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険料が完納されたとき。

(2) 滞納保険料の一部が納付され、かつ、年度内に完納の見込みがあるとき。

(3) 特別の事情の申立てがされ、事実であると認められるとき。

2 前項に定めるもののほか、被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の対象者になったときは、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(平20規則29・平28規則19・一部改正)

(保険給付の一時差止めの対象)

第9条 特別の事情がなく保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険料を納付しないときは、法第63条の2の規定により給付の一時差止めを行うものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、第5条の規定により被保険者証の返還措置の対象となっている世帯主においては、法第63条の2第2項の規定により給付の一時差止めを行うことができる。

(保険給付を差し止める額)

第10条 前条の規定に基づき差し止める保険給付の額は、滞納額と比べて著しく高額なものとならないようにするものとする。

(保険給付の額からの滞納保険料額の控除)

第11条 第7条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主であって、第9条の規定により給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお、滞納している保険料を納付しない場合においては、あらかじめ当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

(給付の一時差止めの解除)

第12条 給付の一時差止めを適用されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、給付の一時差止めを解除する。

(1) 滞納保険料が完納されたとき。

(2) 滞納保険料の一部が納付され、かつ、年度内に完納の見込みがある場合又は滞納保険料及び未納保険料について納付計画を確実に履行すると認められるとき。

(3) 特別の事情の申立てがされ、事実であると認められるとき。

(4) 原爆一般疾病医療費の支給等の対象者になったとき。

(平20規則29・平28規則19・一部改正)

(申立て及び届出義務)

第13条 世帯主は、特別の事情の適用を受けようとする場合は、市長にその旨の申立てをしなければならない。

2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる場合は、市長にその旨の届出をしなければならない。

(平20規則29・一部改正)

(世帯主の異動)

第14条 短期証又は資格証明書の交付世帯の世帯主が、他の世帯へ世帯主として異動した場合は、異動先の世帯を短期証又は資格証明書の交付の対象とする。

2 短期証又は資格証明書の交付の処分を免れるために世帯主の異動をしたと認められる場合は、当該世帯には引き続き短期証及び資格証明書を交付するものとする。

(長期旅行者等に対する措置)

第15条 施行規則第6条の2の規定による旅行その他の理由により、長期にわたり住所を離れる被保険者のための取扱い及び施行規則第7条の規定による再交付の取扱いは、その世帯の元の被保険者証、短期証及び資格証明書の取扱いのとおりとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する規則

平成13年3月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)