○亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する規則
平成13年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、保険料滞納世帯に対して、保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主等が保険料を納付しない場合であって、特別な事情があると認められない場合に特別療養費の支給を決定し、又は保険給付の全部若しくは一部を差し止める措置を講ずることにより、納付相談、納付指導の機会を設け、被保険者間の負担の公平を図るとともに、保険料の収納率を向上させ、国民健康保険運営の安定に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則34・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(3) 施行規則 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(4) 特別の事情 令第28条の6の特別の事情をいう。
(5) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3で定める支給等をいう。
(6) 資格確認書 施行規則第6条第1項の資格確認書をいう。
(7) 資格確認書(特別療養) 施行規則第27条の5の2第4項の資格確認書(特別療養)をいう。
(8) 資格確認書の返還措置 資格確認書を返還させる措置をいう。
(9) 給付の一時差止め 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置をいう。
(10) 滞納保険料 納付義務が確定し納期が過ぎた保険料をいう。
(11) 未納保険料 納付義務が確定し納期が過ぎていない保険料をいう。
(12) 納付計画 納付義務者が原則2年を期限に適宜分割して納付する計画で、市長が認めたものをいう。
(平20規則29・平22規則25・令6規則34・一部改正)
(資格確認書の返還措置の対象)
第3条 保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に保険料を納付しないときは、施行規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求めるものとする。
2 意図的に財産の名義を変更する等、滞納処分を免れようとする世帯主に対しては、資格確認書の返還を求めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、保険料を滞納していることについて特別の事情があると認められる場合及びその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる場合は、この限りでない。
(平20規則29・平28規則19・一部改正、令6規則34・旧第5条繰上・一部改正)
(資格確認書の返還措置等)
第4条 市長が、世帯主に対し資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条の規定により当該世帯主に対して、弁明の機会を付与しなければならない。
2 資格確認書の返還を求めるに当たっては、世帯主に対して、施行規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める旨並びに資格確認書の返還先及び返還期限を書面により通知するものとする。
3 前項の場合において、資格確認書が施行規則第27条の5の2第3項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなす。
(平22規則25・一部改正、令6規則34・旧第6条繰上・一部改正)
(資格確認書(特別療養)の交付)
第5条 世帯主が返還請求に応じて資格確認書を返還したとき(前条第3項の規定により資格確認書の返還がされたものとみなしたときを含む。)は、施行規則第27条の5の2第4項の規定によりその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(平21規則25・全改、平22規則25・一部改正、令6規則34・旧第7条繰上・一部改正)
(資格確認書(特別療養)の解除)
第6条 資格確認書(特別療養)を交付されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、資格確認書を交付する。
(1) 滞納保険料が完納されたとき。
(2) 滞納保険料の一部が納付され、かつ、年度内に完納の見込みがあるとき。
(3) 特別の事情の申立てがされ、事実であると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の対象者になったときは、当該被保険者に係る資格確認書を交付する。
(平20規則29・平28規則19・一部改正、令6規則34・旧第8条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止めの対象)
第7条 特別の事情がなく保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険料を納付しないときは、法第63条の2の規定により給付の一時差止めを行うものとする。
(令6規則34・旧第9条繰上・一部改正)
(保険給付を差し止める額)
第8条 前条の規定に基づき差し止める保険給付の額は、滞納額と比べて著しく高額なものとならないようにするものとする。
(令6規則34・旧第10条繰上)
(令6規則34・旧第11条繰上・一部改正)
(給付の一時差止めの解除)
第10条 給付の一時差止めを適用されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、給付の一時差止めを解除する。
(1) 滞納保険料が完納されたとき。
(2) 滞納保険料の一部が納付され、かつ、年度内に完納の見込みがある場合又は滞納保険料及び未納保険料について納付計画を確実に履行すると認められるとき。
(3) 特別の事情の申立てがされ、事実であると認められるとき。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等の対象者になったとき。
(平20規則29・平28規則19・一部改正、令6規則34・旧第12条繰上)
(申立て及び届出義務)
第11条 世帯主は、特別の事情の適用を受けようとする場合は、市長にその旨の申立てをしなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる場合は、市長にその旨の届出をしなければならない。
(平20規則29・一部改正、令6規則34・旧第13条繰上)
(世帯主の異動)
第12条 資格確認書(特別療養)の交付世帯の世帯主が、他の世帯へ世帯主として異動した場合は、異動先の世帯を資格確認書(特別療養)の交付の対象とする。
2 資格確認書(特別療養)の交付の処分を免れるために世帯主の異動をしたと認められる場合は、当該世帯には引き続き短期証及び資格証明書を交付するものとする。
(令6規則34・旧第14条繰上・一部改正)
(長期旅行者等に対する措置)
第13条 施行規則第6条の規定による旅行その他の理由により、長期にわたり住所を離れる被保険者のための取扱い及び施行規則第7条の規定による再交付の取扱いは、その世帯の元の資格確認書の取扱いのとおりとする。
(令6規則34・旧第15条繰上・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則34・旧第16条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。