○亀岡市造林資金融資要綱
昭和38年5月24日
告示第13号
亀岡市は、財産区の行う造林事業に必要な資金の融通をするものとする。その融資の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。
第1 貸付けの相手方は、財産区及び山林管理会とする。
第2 貸付けの対象となる造林事業は、原則として次のいずれかの権利、権原に基づいて行われる事業とする。
(1) 財産区が所有する林野で自ら経営する造林事業
(2) 亀岡市が所有する林野で旧慣契約等に基づき、山林管理会が行う造林事業
2 貸付けの対象となる造林事業の施業の範囲は、次のものとする。
(1) 人工植栽(補植を含む。)又は人工播種
(2) 天然下種補整 原則としてアカマツ、クロマツに限る。
(3) 林木の保育 下刈、除伐、枝打、雪起、施肥等
(4) 付帯施設 防火線、歩道等
3 融資の対象となる造林事業は、国の補助金(府が国から補助金を受けて交付する補助金を含む。)を受けない事業に限る。
(昭60告示42・令7告示27・一部改正)
第3 造林事業に必要な資金の借入申込は、別に定める借入申込書に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書、資金調達計画書、償還計画書及び既借入金調書
(2) 財産区管理会の同意書
(3) 対象造林地の位置図
(4) 第2第1項第1号及び第2号に掲げる権利、権原を証する資料(その所有する林野の登記事項証明書)
(昭60告示42・平17告示29・令7告示27・一部改正)
第4 融資対象事業費は、造林に要する費用全額とするが、貸付けの対象となるのは、実支出額とする。
2 事業費のうち無償の奉仕活動による部分は、実支出額と認めない。
3 設計費及び雑費は必要に応じ事業費に含められるが、その額は工事費の100分の5程度を基準とする。
(昭60告示42・令7告示27・一部改正)
第5 貸付金額の限度は、当該事業年度における公有林整備事業起債許可額の範囲内とし、かつ、第4に定めるとおり、その事業費中の実支出額の範囲内とする。
(令7告示27・一部改正)
第6 貸付金の利率は年4.5パーセントとし、据置期間は20年以内、償還期限は10年以内とする。
2 貸付金の償還は割賦償還の方法によるものとし、元利金の払込は年賦又は半年賦とする。
(昭45告示20・令7告示27・一部改正)
第7 前条の償還は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第2項の規定により貸付けを受けた財産区及び山林管理会の管理する山林(以下「財産区等」という。)の負担とし、貸付けを受けた財産区等は第6第2項に規定する年賦又は半年賦元利償還金を毎年度の予算に計上し、亀岡市一般会計へ償還財源として繰り入れなければならない。
(昭60告示・令7告示27・一部改正)
第8 貸付けを受けた財産区等は、その所有若しくは管理する山林のうち、市長と協議して定めた一部に亀岡市を抵当権者とする抵当権を設定するものとする。
第9 貸付対象事業の造林が完了したときは、借入者は事業完成報告書を市長に提出しなければならない。
第10 貸付けの実行を受けようとするときは、借用証書(契約書)その他資金交付を求めるに必要な書類を市長に提出する。
2 前項に規定する借用証書(契約書)については、当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもってこれに代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該借用証書(契約書)とみなす。
(令7告示27・一部改正)
第11 借入者は、貸付対象事業の経理を明確にし、支出の証拠書類を整備し、常に検査を受けられるよう準備し、資金の目的外流用等が起らないように注意しなければならない。
(令7告示27・一部改正)
第12 借入者は、貸付けの実行が終わった後において、その貸付金額が第5に定める限度を超える場合には、その超過額を速やかに繰上償還するものとする。
2 借入者が府よりその単独で交付する補助金の交付を受けた場合は、その補助金の全額に相当する額を速やかに繰上償還する。ただし、市の借入先の承認を受けた場合は、この限りでない。
(令7告示27・一部改正)
第13 借入者は、事業計画の実施上予定の計画を変更しなければならない事情が生じた場合には、速やかに報告する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和7年告示第27号)
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。