○亀岡市及び南丹市財産区組合規約

昭和35年4月22日

京都府指令5地第467号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、亀岡市及び南丹市財産区組合(以下組合という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は、亀岡市及び南丹市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(組合の目的)

第3条 組合は、東本梅財産区及び若森、南大谷財産区共有財産の管理及び処分に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、管理者の属する市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選出)

第5条 組合の議会の議員(以下議員という。)の定数は8名とし、次のとおり選出する。

亀岡市 4名

南丹市 4名

2 前項の議員は、それぞれの市議会の議員の中から選挙された者各1名、関係財産区管理会委員の中から選挙された者各3名をもってこれに充てる。

3 各市議会の議長並びに関係財産区管理会委員長は、選挙の結果を管理者に報告しなければならない。

第6条 議員の任期は、その属する市議会の議員の任期並びに関係財産区管理会委員の任期による。

第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に管理者及び副管理者、会計管理者を置く。

2 管理者には組合市の長が交代就任するものとし、その任期は2年とする。

3 副管理者及び会計管理者は、管理者の属する市の副市長及び会計管理者をもって充てる。

第9条 組合に必要な職員を置き、その定数は別に定め管理者が任免する。

第4章 組合の監査機関

(監査機関の組織及び選任)

第10条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合の議会において議員の中から選挙さたれ者1名及び組合市の長のうち管理者とならなかった市長をもって充てる。

第5章 組合の経費

(組合の経費)

第11条 組合の経費は、関係財産区共有財産より生ずる収入、各市の分賦金その他の収入をもって充てる。

第12条 前条の分賦金の割合は、管理者が組合議会の議決を経て定める。この場合、組合議会の議決に当たっては出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 この規約施行の際における管理者には市長をもって充て、その任期は第8条第2項の規定にかかわらず1年とする。

(平成17年京都府指令7地方第1395号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年京都府南丹広域振興局指令9南広企振第117号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

亀岡市及び南丹市財産区組合規約

昭和35年4月22日 府指令地第467号

(平成19年4月1日施行)