○国民健康保険南丹病院組合規約

昭和26年3月29日

京都府指令6地第236号許可

第1章 総則

第1条 この組合は、国民健康保険南丹病院組合(以下「組合」という。)という。

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

南丹市 京丹波町

亀岡市

第3条 組合は、次に掲げる施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(1) 京都中部総合医療センター

(2) 附属看護師養成所

(3) 居宅サービス事業所

第4条 組合の事務所は、京都府南丹市八木町八木上野25番地京都中部総合医療センターに置く。

第2章 組合議会

第5条 国民健康保険南丹病院組合議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は9人とし、第2条に掲げる各市町の副市町長3人並びに市町の議会から選出する議員6人をもって充てることとし、亀岡市議会の議員の中から選出する者3人、南丹市議会の議員の中から選出する者2人、京丹波町議会の議員の中から選出する者1人とする。

2 前項の副市町長が2人以上ある市町については、地方自治法第152条の規定により予め当該市町長が定めた順序による。

第6条 組合議会の議員の任期は、その副市町長又はその市町議会の議員の任期による。

第7条 削除

第3章 組合の執行機関

第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者は、関係市町長の間で互選する。

3 副管理者のうち2人は、前項の規定により選出された管理者以外の関係市町長とする。残る1人については常任とし、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町長の任期による。ただし、常任の副管理者の任期は4年とする。

第9条 削除

第10条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任命する。

2 前項の職員の定数は、別に定める。

第11条 組合に地方自治法第195条に基づく監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、財務管理又は経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合議会の議員の中から各1人を選出する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議会の議員の中から選任される者にあってはその議会の議員の任期による。

第4章 組合の経費

第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁するものとし、不足金の補填方法は、組合議会の議決を経て定める。

(1) 診療報酬及び使用料等

(2) 関係市町繰入金

(3) 関係市町負担金

(4) 国府補助金

(5) 財産収入

(6) その他の収入

2 前項第2号及び第3号に定める関係市町繰入金及び関係市町負担金の分賦割合は、組合議会の議決を経て定める。

則 抄

第13条 この規約は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。

第14条 この規約により初めて管理者が選任されるまでの間は、八木町長が組合の管理者の職務を行う。

(昭和26年京都府指令6地第811号許可)

この規約は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和30年京都府指令10地第1048号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和30年4月20日から適用する。

(昭和32年京都府指令2地第601号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(昭和33年京都府指令3地第967号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和33年9月6日から適用する。

(昭和35年京都府指令5地第466号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和35年4月22日から適用する。

(昭和41年京都府指令1地第1097号許可)

この規約変更は、許可の日から適用する。

(昭和54年京都府指令4地第503号許可)

この規約は、公布の日から施行し、許可の日から適用する。

(昭和56年京都府指令6地第300号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和60年京都府指令60地第1209号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成11年京都府指令1地第1102号許可)

この規約は、認可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年京都府指令4地方第370号許可)

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年京都府指令4地方第1112号許可)

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年京都府指令7地方第385号許可)

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年京都府指令7地方第1202号許可)

この規約は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成17年10月11日

(2) 第2条の改正規定 平成18年1月1日

(平成19年4月1日京都府南丹広域振興局指令9南広企振第46号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年京都府振指令南広企振第101号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年京都府振指令南広企振第308号)

この規約は、平成29年5月1日から施行する。

国民健康保険南丹病院組合規約

昭和26年3月29日 府指令地第236号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和26年3月29日 府指令地第236号
昭和26年10月9日 府指令地第811号
昭和30年10月11日 府指令地第1048号
昭和32年6月17日 府指令地第601号
昭和33年9月6日 府指令地第967号
昭和35年4月22日 府指令地第466号
昭和41年12月7日 府指令地第1097号
昭和54年5月21日 府指令地第503号
昭和56年4月1日 府指令地第300号
昭和60年11月1日 府指令地第1209号
平成11年10月1日 府指令地第1102号
平成14年4月1日 府指令地方第370号
平成14年11月21日 府指令地方第1112号
平成17年4月1日 府指令地方第385号
平成17年10月11日 府指令地方第1202号
平成19年4月1日 府振指令南広企振第46号
平成28年3月31日 府振指令南広企振第101号
平成28年12月27日 府振指令南広企振第308号