○亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月25日

規則第20号

(平18規則70・題名改称)

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に…

平成8年6月25日 規則第20号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
平成8年6月25日 規則第20号
平成13年5月1日 規則第29号
平成18年12月22日 規則第70号