○亀岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和43年4月1日
条例第16号
(昭58条例32・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、亀岡市に勤務する消防団員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例21・昭58条例32・昭60条例16・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与する。
(昭47条例16・昭56条例27・昭57条例21・昭58条例32・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(昭47条例16・昭49条例36・昭51条例31・昭58条例32・昭60条例16・昭60条例22・平4条例36・平7条例21・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(昭58条例32・追加、昭60条例16・昭60条例22・平4条例36・平7条例21・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、亀岡市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年亀岡市条例第17号。以下「公務災害補償条例」という。)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による。
(昭47条例16・昭58条例32・昭60条例16・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平7条例21・全改)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 | |
第1級 | 20,600,000円以下 | 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 | 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 | 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 | 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 | 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 | 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 | 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 | 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、公務災害補償条例別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、公務災害補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。