○亀岡市消防団員等表彰取扱規程
昭和58年9月24日
訓令第5号
亀岡市消防団員表彰取扱規程(昭和32年亀岡市訓令第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、亀岡市消防団消防分団(以下「分団」という。)、亀岡市消防団員(以下「団員」という。)及び災害時に消防活動等に協力した個人並びに団体に対し、亀岡市長(以下「市長」という。)及び亀岡市消防団長(以下「団長」という。)が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(昭60訓令8・平29訓令3・一部改正)
(分団の表彰)
第2条 分団の表彰は、次の区分により行うものとする。
(1) 特別表彰
(2) 優秀表彰
(3) 功労表彰
火災、震災その他の災害の警戒防ぎょについて、功労が特に抜群で他の分団の模範であるときは、表彰状及び竿頭綬(別記第3号様式)を授与する。
(昭60訓令8・平9訓令15・平13訓令17・一部改正)
(団員の表彰)
第3条 団員の表彰は、次の区分により行うものとする。
(1) 功労表彰
火災、震災その他の災害の警戒防ぎょについて、功労が特に抜群で、他の団員の模範であるときは、表彰状に功労記章(別記第4号様式)を添えて授与する。
(2) 顕功表彰
永年にわたり消防団業務に精励し、消防上の功績が特に抜群で、他の団員の模範であるときは、表彰状に顕功記章(別記第4号様式)を添えて授与する。
(3) 功績表彰
火災、震災その他の災害の警戒防ぎょ又は消防上の功績が特に顕著で、他の団員の模範であるときは、表彰状に功績記章(別記第4号様式)を添えて授与する。
(4) 従事表彰
消防団業務に従事し、功績が顕著と認められる者で、次のいずれかに該当するものに対し、表彰状を授与する。
ア 親又は子が5年以上従事している者で、本人が5年以上従事している者
イ 兄弟姉妹が5年以上従事している者で、本人が5年以上従事している者
ウ 祖父又は祖母及び父又は母若しくは父又は母及び子若しくは子及び孫若しくは親及び子が団員又は団員であった者で、本人が5年以上従事している者
(5) 精勤表彰
規律が厳正で、消防に関する技能に熟達し、その勤務成績が優秀な団員に対し、表彰状に精勤記章(別記第4号様式)を添えて授与する。
(6) 現場功労者表彰
災害現場活動において、人命救助及び被害の軽減に顕著な活動を行った団員に対し、表彰状を授与する。
(昭60訓令8・平29訓令3・平30訓令12・一部改正)
(災害時に消防活動等に協力した個人及び団体の表彰)
第4条 災害時に消防活動等に協力した個人及び団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに感謝状を授与する。
(1) 水火災の予防又は鎮圧に功労のあったもの
(2) 火災その他の災害時に、消防団活動に対し協力したもの
(3) その他市長が特に認めたもの
(平29訓令3・追加)
2 分団長は、団長の表彰に該当する消防団員があるときは、優良消防団員表彰方上申書(別記第8号様式)により団長に具申するものとする。
(平29訓令3・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 刑事事件に関し起訴せられたとき。
(2) 亀岡市消防団条例(昭和30年亀岡市条例第49号)第9条の規定により免職の処分を受けたとき。
(平29訓令3・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭60訓令8・一部改正、平29訓令3・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降の該当分団及び該当者から適用する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第15号)
この訓令は、平成9年7月9日から施行する。
附則(平成13年訓令第17号)
この訓令は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年3月21日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
(平9訓令15・追加)
(昭60訓令8・一部改正、平9訓令15・旧別記第1号様式繰下)
(平13訓令17・追加)
(昭60訓令8・一部改正、平9訓令15・旧第2号様式繰下)
(昭60訓令8・一部改正、平9訓令15・旧第3号様式繰下)
(平9訓令15・旧第4号様式繰下・全改、平29訓令3・一部改正)
(昭60訓令8・一部改正、平9訓令15・旧第5号様式繰下・一部改正、平29訓令3・平30訓令12・一部改正)
(平29訓令3・全改)
(平29訓令3・追加)