○亀岡市消防団員き章はい用規則
昭和63年12月24日
規則第23号
第1条 亀岡市消防団員(以下「団員」という。)は、次に定めるところにより、市が貸与する別記様式のき章をはい用しなければならない。
第2条 き章は、制服の左襟部にはい用するものとする。
第3条 き章は、これを任意に他人に貸与し、又は譲渡することができない。
第4条 団員は、き章を紛失し、又はき損したときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、実費を徴し、団員に再交付するものとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めた場合は、実費の徴収を免除することができる。
第5条 き章の貸与を受けた団員が、退団するときは、これを返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和64年1月8日から施行する。