○亀岡市消防団規則

昭和30年7月25日

規則第14号

(組織)

第1条 亀岡市消防団(以下「消防団」という。)の編成並びに所轄区域は、別表のとおりとする。

(昭35規則13・全改)

(宣誓)

第2条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(昭57規則4・一部改正)

第3条 削除

(平14規則5)

(水火災その他の災害出動)

第4条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(昭52規則22・一部改正、平8規則16・旧第3条繰下)

第5条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(昭36規則1・昭52規則22・一部改正、平8規則16・旧第4条繰下)

第6条 消防団は、京都中部広域消防組合消防長又は消防署長の命令があるときは市区域外においても業務に従事することができる。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(昭36規則1・昭52規則22・昭57規則4・一部改正、平8規則16・旧第5条繰下)

(消火及び水防等の活動)

第7条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

(平8規則16・旧第6条繰下)

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(平8規則16・旧第7条繰下)

第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、京都中部広域消防組合消防長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(昭36規則1・昭57規則4・一部改正、平8規則16・旧第8条繰下)

第10条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに京都中部広域消防組合消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(昭36規則1・昭52規則22・昭57規則4・一部改正、平8規則16・旧第9条繰下)

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 雑書綴

(平8規則16・旧第10条繰下)

(教養及び訓練)

第12条 団長は、団員の品位の陶及び実施に役立つ技能の錬磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(平8規則16・旧第11条繰下)

(表彰)

第13条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

(昭52規則22・一部改正、平8規則16・旧第12条繰下)

第14条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防ぎよ救助に関し消防団に対してなした協力

(昭58規則18・旧第15条繰上、平8規則16・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(昭58規則18・追加、平8規則16・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。

(昭和36年規則第1号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平14規則5・全改)

亀岡市消防団の編成及び所轄区域表

区分

所轄区域

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

亀岡市内一円

1人

2人

3人

亀岡分団

亀岡地区一円

 

 

1

1

1

3

41

47

東別院分団

東別院町一円

 

 

1

1

1

3

56

62

西別院分団

西別院町一円

 

 

1

1

1

3

30

36

曽我部分団

曽我部町一円

 

 

1

1

4

9

76

91

吉川分団

吉川町一円

 

 

1

1

1

2

25

30

画像田野分団

画像田野町一円

 

 

1

1

3

4

46

55

本梅分団

本梅町一円

 

 

1

1

2

4

42

50

畑野分団

畑野町一円

 

 

1

1

1

3

24

30

宮前分団

宮前町一円

 

 

1

1

1

3

37

43

東本梅分団

東本梅町一円

 

 

1

1

1

2

25

30

大井分団

大井町一円

 

 

1

1

2

4

37

45

千代川分団

千代川町一円

 

 

1

1

2

5

45

54

馬路分団

馬路町一円

 

 

1

1

2

4

35

43

旭分団

旭町一円

 

 

1

1

2

4

40

48

千歳分団

千歳町一円

 

 

1

1

2

4

32

40

河原林分団

河原林町一円

 

 

1

1

1

2

32

37

保津分団

保津町一円

 

 

1

1

2

5

33

42

篠分団

篠町一円

 

 

1

1

5

9

60

76

つつじ分団

東つつじヶ丘、西つつじヶ丘及び南つつじヶ丘一円

 

 

1

2

3

 

32

38

合計

 

1

2

19

20

37

73

748

900

亀岡市消防団規則

昭和30年7月25日 規則第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
昭和30年7月25日 規則第14号
昭和31年10月15日 規則第12号
昭和35年6月1日 規則第13号
昭和36年1月1日 規則第1号
昭和47年4月27日 規則第6号
昭和49年7月16日 規則第10号
昭和52年11月1日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年9月22日 規則第18号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第16号
平成14年2月15日 規則第5号