○亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委員会に関する規程

昭和57年12月1日

水管規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第16号。以下「融資規程」という。)第20条第2項の規定に基づき、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60企管規程2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査委員会において調査及び審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 融資規程第9条の規定による融資あっせんの審査に関すること。

(2) 融資規程第11条の規定による融資あっせんの取消しに関すること。

(3) 融資規程第14条の規定による融資あっせんの取消し及び期限前償還に関すること。

(4) その他特に必要と認められる事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、これを解職することができる。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平8企管規程4・平16企管規程34・平30上下水管規程2・一部改正)

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審査委員会を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 審査委員会の会議は、公開しない。

2 何人も審査委員会の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、上下水道部お客様サービス課において行う。

(昭58企管規程5・平7企管規程9・平12企管規程15・平13企管規程6・平16企管規程34・平29上下水管規程7・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年企管規程第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

附則(平成12年企管規程第15号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年企管規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年企管規程第34号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成29年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委員会に関する規程

昭和57年12月1日 水道事業管理規程第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
◆ 昭和57年12月1日 水道事業管理規程第17号
◇ 昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
◇ 昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
◇ 昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
◇ 平成7年3月31日 公営企業管理規程第9号
◇ 平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
◇ 平成12年3月31日 公営企業管理規程第15号
◇ 平成13年3月30日 公営企業管理規程第6号
◇ 平成16年3月31日 公営企業管理規程第34号
◇ 平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
◇ 平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号