○亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

昭和57年4月1日

水管規程第5号

(平31上下水管規程1・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年亀岡市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(用語)

第2条 条例第9条第1項に規定する公共の用に供している土地とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設の用地とする。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(条例第1条に規定する負担金をいう。以下単に「負担金」という。)の額の算定の基礎となる地積は、条例第5条の規定による公告の日現在における公簿の地積によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認められるとき、又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によることができる。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平8企管規程4・平16企管規程32・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内に存する土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、地上権等があるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(総代理人)

第5条 前条の場合において、同一の土地に2人以上の所有者又は受益者があるときは、当該所有者又は受益者の中から総代理人を定め、下水道事業所有者、受益者総代理人(設置・変更・廃止)申告書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。総代理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

2 総代理人は、自らが代理する他の受益者に代わって、負担金の納付に必要な一切の事項を行うものとする。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(納付管理人)

第6条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所等を有しない場合においては、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者の中から、納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、受益者は、下水道事業受益者負担金納付管理人(設置・変更・廃止)申告書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

3 納付管理人は、自らが代理する受益者のために、前条第2項第3号から第10号までに掲げる事項を行うものとする。ただし、受益者が自らこれらの事項を行うことを妨げない。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(不申告等の場合における職権認定)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権で受益者又は地積を認定することができる。

(1) 第4条の規定による申告若しくは第18条第1項に規定する届出がない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合

(2) 第3条第2項の規定による実測を正当な理由なく妨げ、又は拒否した場合

(平28上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(連帯納付義務)

第8条 共有し、又は共同使用している土地に係る負担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(負担金の決定通知等)

第9条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(負担金の納付期日等)

第10条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日に当たるときには、その翌日を納期の末日とする。

第1期 8月1日から8月31日まで

第2期 10月1日から10月31日まで

第3期 12月1日から12月28日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 前項で定める納期のうち第3期については、その末日が土曜日に当たるときは翌年の1月6日を、日曜日に当たるときは翌年の1月5日をそれぞれ納期の末日とする。

3 管理者は、年次又は年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、納期ごとの負担金の額及び納期を変更することができる。

4 第1項に規定する各納期に納付すべき負担金の額(以下次項において「納付額」という。)の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(兼領収書)(別記第5号様式)により行うものとする。

5 受益者は、前項の納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。

(平元企管規程4・平31上下水管規程1・一部改正)

(端数計算)

第11条 条例第4条の規定により算出した受益者ごとの負担金の総額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 前条第1項の規定により分割した額に10円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の最初の納期分に合算する。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(負担金の一括納付)

第12条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第9条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金の納付で、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし、第17条の規定に基づく繰上徴収の場合を含まないものとする。

(1) 各受益者の納付すべき負担金の総額を最初に到来する納期の末日までに納付する場合

(2) 当該年度に納付すべき負担金の全額に翌年度に納付すべき負担金の全額を併せた額を当該年度の第1期の納期の末日までに納付する場合

(3) 各年度に納付すべき負担金の全額を、当該年度の第1期の納期の末日までに納付する場合

2 受益者は、前項に規定する一括納付をしようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付申請書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、前項第3号の場合は、この限りでない。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(一括納付報奨金)

第13条 管理者は、前条の規定による一括納付をした受益者に、納付した額に100分の5の割合を乗じて得た額に相当する額を報奨金として交付する。ただし、その額又はその額に前回までに交付した報奨金の額を加算した額が20,000円を超えることとなるときは、その合計額が20,000円に達するまでの額とする。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又はその全額が10円未満であるときは、これを交付しない。

3 第1項に規定する報奨金は、次の各号のいずれかに該当する場合には交付しないものとする。

(1) 当該受益者に未納に係る下水道事業の徴収金がある場合

(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合

(3) 当該受益者が条例第8条に規定する負担金の徴収猶予及び条例第9条第2項に規定する負担金の減免の措置を受けている場合

(平28上下水管規程2・一部改正)

(督促)

第14条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、督促状(別記第7号様式)により行うものとする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第15条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第8号様式)に申請の理由を証する書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表(別表第1)に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第9号様式)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の適用を受けている受益者は、適用期間中にその理由が消滅したとき、又はその理由等に変更が生じたときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅(変更)(別記第9号様式の2)により管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は受益者の財産の状況その他の事情の変更によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を変更し、又は取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予(変更・取消)通知書(別記第10号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(負担金の減免)

第16条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第11号様式)に申請の理由を証する書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準表(別表第2)に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(別記第12号様式)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の適用を受けている受益者は、適用期間中にその理由が消滅したとき、又はその理由等に変更が生じたときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免理由消滅(変更)(別記第12号様式の2)により管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は当該土地若しくは受益者が条例第9条第2項各号に該当しなくなったときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減免の取消し又は減免の割合の変更をすることができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業受益者負担金減免(変更・取消)通知書(別記第13号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第17条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の納期限を繰り上げて徴収することができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(別記第14号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(1) 受益者の財産について滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続の開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 詐偽その他不正の手続により負担金を免れようとしたとき。

(平28上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(受益者の変更)

第18条 条例第10条の規定による受益者に変更があったときの届出は、下水道事業受益者変更届(別記第15号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の届出があったときは、従前の受益者には負担義務の変更及び消滅した額等を、新たに受益者となった者には納付する負担金の額及びその納付期日等を決定し、下水道事業受益者負担金納入義務(消滅・変更)決定通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。

(平28上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記第17号様式)を管理者に提出しなければならない。

(滞納処分に関する業務に従事する職員)

第20条 都市計画法第75条第5項又は地方自治法第231条の3第3項の規定により国税滞納処分の例によることとされる負担金及び延滞金の滞納処分についての業務は、管理者が命ずる職員が行うものとする。

(平23上下水管規程5・追加、平31上下水管規程1・一部改正)

(徴収員証の交付等)

第21条 管理者は、負担金の賦課、徴収及び滞納処分に関する業務に従事する職員に対して、下水道事業受益者負担金徴収員証を交付する。

2 前項に規定する徴収員証の取扱いについては、亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続等に関する規程(平成17年亀岡市上下水道事業管理規程第1号)第3条の規定を準用する。この場合において、下水道使用料とあるのは下水道事業受益者負担金と読み替えるものとする。

(昭60企管規程2・平17上下水管規程2・一部改正、平23上下水管規程5・旧第20条繰下、平30上下水管規程2・一部改正)

(その他)

第22条 管理者は、この規程に定める申告書、申請書及び通知書等の様式により難い特別の理由があるときは、当該様式を適宜修正することができる。

(平23上下水管規程5・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平23上下水管規程5・旧第22条繰下)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成16年企管規程第32号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第2号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年上下水管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年上下水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成23年上下水管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年上下水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和2年上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第15条関係)

(昭60企管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予の対象となる土地等

徴収猶予期間

添付書類

適用条項

備考

1 係争中の土地

 

係争が終了するまで

係争中であることを証す書類

条例第8条第1号

 

2 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた区域内の農地等

解除の日まで

当該土地の用途別明細書等

3 2以外の農地、山林及び雑種地等

宅地化されるまで

4 震災又は風水害にあった者が所有し、使用している土地

(1) 3割以上

6月以内

地方公共団体の災証明書

条例第8条第2号

 

(2) 5割以上

1年以内

5 火災にあった者が所有し、使用している土地

(1) 3割以上

6月以内

消防署の災証明書

(2) 5割以上

1年以内

6 盗難にあった者が所有し使用している土地

(1) 300,000円以上1,000,000円未満

6月以内

警察署の盗難証明書

(2) 1,000,000円以上

1年以内

7 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

(1) 1年以上3年未満

6月以内

医師の診断書

(2) 3年以上

1年以内

8 前各号に類するもので管理者が特に徴収猶予することが必要であると認めたもの

 

管理者が定める期間

 

条例第8条第3号

 

別表第2(第16条関係)

(昭60企管規程2・昭62企管規程6・平19上下水管規程10・平20上下水管規程11・平28上下水管規程4・平29上下水管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免基準表

減免の対象となる土地等

減免率

該当する主な用途又は目的

添付書類

適用条項

備考

1 国又は地方公共団体が公用に供している土地

(1) 学校用地

75%

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校

大学、高等学校、中学校、小学校、義務教育学校、幼稚園、養護学校等

当該土地の用途別明細書

条例第9条第2項第1号

 

(2) 社会福祉施設用地

75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地

(3) 一般庁舎用地

50%

国及び地方公共団体の庁舎及び各出先機関、保健所等

(4) 公務員宿舎用地ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地はその庁舎が附属する施設の用地に係る減免率による

25%

職員寮、公舎等

(5) その他の公用財産等

50%

体育施設、図書館、公民館等

25%

公営住宅の用地

2 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地

賦課対象区域公告の日において公用に供するための予算を計上しているものに限る

1を準用

 

当該土地の用途別及び予定の用途別明細書

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

 

25%

国有林野の特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法適用の特別会計等に属する行政財産

当該土地の用途別明細書

条例第9条第2項第2号

 

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

賦課対象区域公告の日において公共に供するための予算を計上しているものに限る

100%

道路、公園、水路、河川、広場等

当該土地の用途別及び予定の用途別明細書

条例第9条第2項第3号

 

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者の所有又は使用する土地

生活保護の適用期間中の期別納付額に限る

100%

生活保護法による生活扶助を受けているもの

当該受益者の住所地を所轄する福祉事務所長又は民生委員において証明する書類その他必要な書類

条例第9条第2項第4号

 

6 5に準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する土地

当該事由の発生した日以後の1年間の期別納付額に限る

管理者がその都度定める

前年度又は当該年度において生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助の停止又は廃止の措置を受けたもの及び市税の非課税又は減免、国民年金掛金の減免、国民健康保険の保険料の減免の措置を受けたもの等

当該事由を証する書類

 

 

7 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有又は使用する土地

 

その価値に応じて認定した額

 

当該寄附採納となつたことを明らかにする書類

条例第9条第2項第5号

 

8 民営鉄道がその本来の事業の目的のために所有し、使用している土地

(1) 踏切

100%

 

当該土地の現況を詳細に記載した理由書

条例第9条第2項第6号

 

(2) 軌道敷

25%

(3) 駅舎、プラットホーム

25%

(4) 駅前広場で民営鉄道の所有に係る土地

100%

9 日本たばこ産業株式会社及び西日本電信電話株式会社がその本来の事業の目的のために所有し使用している土地

(1) 日本たばこ産業株式会社施設用地

25%

 

 

 

 

(2) 西日本電信電話株式会社施設用地

25%

10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100%

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、府市条例等に基づき指定された文化財等

 

 

 

11 消防団が所有又は使用する消防用施設、車両機械格納庫等に係る土地

 

100%

 

 

 

 

12 町内会等が共用に供する施設に係る土地

 

50%

会議所、集会所等

 

 

 

13 国又は地方公共団体以外のものが設置する学校施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地

75%

学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校

 

 

 

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校を設置し、かつ、その学校が所有し、使用している土地

75%

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有し使用している土地

75%

(4) 一般社団法人又は一般財団法人が設立する学校等の用地

75%

研究施設、文化施設等(一般に開放されているものに限る)

 

 

 

14 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のために設置する施設用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く。)

 

75%

私立の養老施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所等

 

 

 

15 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

(1) 境内地

50%

 

 

 

 

(2) 墓地(私有墓地を含む。)、納骨堂

100%

16 公共性のある私道で公道に準ずると認められる道路敷及び一般の通水に供される私設水路敷


100%

 

 

 

 

17 特別使用許可を受けた土地のうち第1号、第3号、第4号及び第8号から第16号までに該当することとなるもの


第1号、第3号、第4号及び第8号から第16号までを準用


当該土地の用途別及び予定用途別明細書



18 前各号に類するもので特に管理者が減免する必要があると認めたもの


管理者がその都度定める





(平19上下水管規程7・全改、平29上下水管規程6・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

画像画像

(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平24上下水管規程2・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

画像

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平24上下水管規程2・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平28上下水管規程2・全改、平29上下水管規程6・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・令2上下水管規程7・一部改正)

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(平19上下水管規程7・全改、平23上下水管規程8・平24上下水管規程2・平26上下水管規程1・平29上下水管規程6・平31上下水管規程1・令2上下水管規程7・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平28上下水管規程2・全改、平29上下水管規程6・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・令2上下水管規程7・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平24上下水管規程2・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平24上下水管規程2・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

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(平28上下水管規程2・全改、平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

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(平28上下水管規程4・全改、平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平31上下水管規程1・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平24上下水管規程2・平31上下水管規程1・令3上下水管規程3・一部改正)

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亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

昭和57年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成元年6月21日 公営企業管理規程第4号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第32号
平成17年1月17日 上下水道事業管理規程第2号
平成17年3月7日 上下水道事業管理規程第3号
平成17年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
平成19年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成19年12月26日 上下水道事業管理規程第10号
平成20年12月19日 上下水道事業管理規程第11号
平成23年3月30日 上下水道事業管理規程第5号
平成23年7月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成24年2月15日 上下水道事業管理規程第2号
平成26年2月25日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月23日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年7月11日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年12月25日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号