○亀岡市下水道浄化センターに関する規程

昭和58年2月17日

水管規程第3号

(平30上下水管規程2・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道浄化センター(ポンプ場含む。以下同じ。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(昭60企管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 下水道浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀岡市年谷浄化センター

亀岡市三宅町八田1番地

保津浄化センター

亀岡市保津町三ノ坪128番地

半国浄化センター

亀岡市東本梅町赤熊アリマノ17番地2

犬甘野浄化センター

亀岡市西別院町犬甘野八反田34番地

宮前浄化センター

亀岡市宮前町宮川六反田102番地

本梅浄化センター

亀岡市本梅町中野南田9番地2

川東浄化センター

亀岡市河原林町勝林島岩渕104番地

小泉浄化センター

亀岡市東別院町小泉釜越1番地

(平30上下水管規程2・全改)

(所掌事務)

第3条 亀岡市年谷浄化センター(以下「年谷浄化センター」という。)は、下水道課長の総括のもとに、おおむね次の事務を分掌する。

(1) 下水道浄化センター(前条に掲げる下水道浄化センターをいう。以下同じ。)の運営、維持管理及び改築更新に関すること。

(2) 下水道浄化センターの電気、機械設備の管理に関すること。

(3) 下水道浄化センターの放流水の水質検査及び水質保全に関すること。

(4) その他下水道浄化センターに関すること。

(平30上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)

(職員)

第4条 年谷浄化センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 所長は、所属職員の事務分掌を定め、又は変更したときは、下水道課長を経て下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平8企管規程4・平16企管規程30・平30上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)

(事務の専決等)

第5条 所長の専決事項は、亀岡市上下水道部決裁規程(昭和48年亀岡市水道事業管理規程第3号。以下「決裁規程」という。)第15条に規定する副課長の共通専決事項とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、決裁規程第14条の規定により担当課長が専決できる事項に相当する事項とすることができる。

2 所長は、前項に規定する専決事項のうち決裁規程第17条各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

3 所長が不在のときは、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限り、主管主幹(主管主幹を置かない場合は、上席者)が代決することができる。

4 前項の規定により代決した場合の処置については、決裁規程第5条の規定を準用する。

(平19上下水管規程6・全改、平20上下水管規程4・平25上下水管規程5・平26上下水管規程2・平31上下水管規程4・一部改正)

(管理日誌)

第6条 所長は、管理日誌を備え業務の概要その他必要と認める事項を記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 所長は、毎月10日までに前月中の下水の処理状況その他の事項をまとめて上司に報告しなければならない。

2 災害その他の事故等が発生したときは、所長は必要に応じて適切な措置をとり、その状況を速やかに上司に報告しなければならない。

(平31上下水管規程4・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成16年企管規程第30号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市下水道浄化センターに関する規程

昭和58年2月17日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和58年2月17日 水道事業管理規程第3号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第30号
平成19年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
平成20年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第5号
平成26年3月21日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号