○亀岡市給・排水指定工事業者資格審査委員会規程
平成10年3月31日
企管規程第4号
(平11企管規程5・題名改称)
亀岡市指定水道工事店審査委員会に関する規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市指定給水装置工事事業者規程(平成10年亀岡市公営企業管理規程第2号。以下「給水指定工事業者規程」という。)第18条第2項及び亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程(平成11年亀岡市公営企業管理規程第5号。以下「排水指定工事業者規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、亀岡市給・排水指定工事業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11企管規程5・全改)
(審査事項)
第2条 審査委員会において調査し、審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 給水指定工事業者規程第8条の規定による指定給水装置工事事業者の指定の取消しに関すること。
(2) 給水指定工事業者規程第9条の規定による指定給水装置工事事業者の指定の停止に関すること。
(3) 排水指定工事業者規程第10条の規定による下水道排水設備指定工事業者の指定の取消し又は指定の効力の停止に関すること。
(4) 排水指定工事業者規程第14条の規定による責任技術者の処分手続に関すること。
(5) その他特に必要と認められる事項
(平11企管規程5・全改)
(組織)
第3条 審査委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が上下水道部の職員のなかから任命する。
(平16企管規程27・平29上下水管規程3・一部改正)
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、上下水道部長をもって充てる。ただし、管理者が必要と認めたときは、他の者を任命することができる。
2 委員長は、審査委員会を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平16企管規程27・一部改正)
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査委員会の会議は、これを公開しない。
2 何人も審査委員会の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、上下水道部お客様サービス課において行う。
(平12企管規程14・平13企管規程5・平16企管規程27・平26上下水管規程2・平29上下水管規程3・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 亀岡市排水設備工事公認業者資格審査委員会に関する規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第11号)は、廃止する。
附則(平成11年企管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第14号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第27号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。