○亀岡市水道料金等口座振替収納事務取扱規程

昭和62年9月30日

企管規程第9号

(平31上下水管規程1・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市上下水道事業会計規程(平成26年亀岡市上下水道事業管理規程第3号)第27条第2項の規定に基づき、水道料金等及び下水道事業受益者負担金の口座振替収納事務について必要な事項を定める。

(平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(対象水道料金等)

第2条 口座振替の方法により収納することができる費目は、次に掲げるものとする。

(1) 水道料金、下水道使用料並びに飲料水供給施設料金及びメーター使用料(以下「水道料金等」という。)

(2) 下水道事業受益者負担金(亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年亀岡市条例第21号)第1条に規定する負担金をいう。以下「受益者負担金」という。)

(平30上下水管規程2・全改、平31上下水管規程1・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納を取り扱う金融機関は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した次の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

株式会社京都銀行 京都信用金庫

京都農業協同組合

京都北都信用金庫 京都中央信用金庫

京滋信用組合

株式会社ゆうちょ銀行 近畿労働金庫

株式会社みずほ銀行 株式会社関西みらい銀行

(平3企管規程3・平4企管規程1・平5企管規程9・平8企管規程4・平10企管規程9・平12企管規程23・平14企管規程5・平14企管規程6・平15企管規程7・平16企管規程1・平16企管規程2・平28上下水管規程5・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替収納の対象者は、一定期間継続して自己の預金口座から振り替えて水道料金等を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ、取扱金融機関の承認を得た水道料金等又は受益者負担金の納入義務者(以下「依頼者」という。)とする。

(平14企管規程5・平30上下水管規程2・一部改正)

(指定預金口座)

第5条 口座振替を行う預金口座は、依頼者名義の普通預金口座又は当座預金口座のうち、依頼者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、依頼者が他の預金名義人の承諾を得て指定した場合は、その指定預金口座とすることができる。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(申込み)

第6条 口座振替による納付を希望する者(以下「希望者」という。)は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に定める書面(以下「依頼書」という。)により取扱金融機関に申し込むものとする。

(1) 水道料金等 水道料金等口座振替納付依頼書(別記第1号様式及び別記第2号様式)

(2) 受益者負担金 受益者負担金口座振替納付依頼書(別記第1号様式の2及び別記第2号様式の2)

2 株式会社ゆうちょ銀行を取扱金融機関とする場合には、希望者は、前項の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行指定の自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)により申し込むものとする。この場合において、次条第14条及び第16条の規定については、次条第1項中「依頼書の提出」とあるのは「申込書の提出」と、「依頼書のうち別記第1号様式又は別記第1号様式の2」とあるのは「自動払込受付通知書」と、「別記第2号様式又は別記第2号様式の2」とあるのは「申込書」と、同条第2項第14条及び第16条中「依頼書」とあるのは「申込書」と読み替えて適用するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が指定する取扱金融機関にあっては、口座振替による納付依頼の電子申請をもって申し込むことができる。

(平4企管規程1・平5企管規程4・平14企管規程5・平27上下水管規程2・平28上下水管規程5・平30上下水管規程2・一部改正)

(受付)

第7条 取扱金融機関は、希望者から依頼書の提出を受け、指定預金口座を確認し、これを承認した場合は、依頼書のうち別記第1号様式及び別記第1号様式の2に経由印を押印の上、管理者に送付し、別記第2号様式及び別記第2号様式の2は保管する。

2 管理者が希望者から依頼書の提出を受けたときは取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は前項により処理を行う。

(平14企管規程5・平30上下水管規程2・一部改正)

(口座振替指定日)

第8条 口座振替を行う期日は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に定める日(以下「口座振替指定日」という。)とする。

(1) 水道料金等 8日及び23日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以後の最初の営業日)

(平30上下水管規程2・全改、平31上下水管規程1・一部改正)

(口座振替の依頼)

第9条 管理者は、口座振替の依頼をするときは、亀岡市水道料金等口座振替依頼書及び亀岡市下水道事業受益者負担金口座振替依頼書(別記第3号様式及び別記第4号様式。以下「振替依頼書」という。)並びに亀岡市口座振替の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)並びに亀岡市水道料金等口座振替済通知書及び亀岡市下水道事業受益者負担金口座振替済通知書(別記第5号様式及び別記第6号様式。以下「振替済通知書」という。)を口座振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付又は引き渡すものとする。ただし、データ伝送で口座振替を依頼するときは、口座振替指定日の4営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。

(平5企管規程4・全改、平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(電磁的記録等の仕様及び内容)

第9条の2 電磁的記録等の仕様及び内容については、市税等の口座振替の例による。

(平5企管規程4・追加、平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(口座振替収納手続)

第10条 取扱金融機関は、管理者から振替依頼書の送付又は電磁的記録の引渡し又はデータ伝送による請求明細の送信を受けたときは、口座振替指定日に依頼者の指定預金口座から払い出し、それぞれ取りまとめ店を通じて管理者の預金口座に振り替えて、水道料金等を収納するものとする。

(平5企管規程4・平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(振替済通知書等の返戻)

第11条 取扱金融機関は、振替依頼書によって水道料金等を振り替えた場合は、口座振替指定日に収納日付印を押印後、それぞれの取りまとめ店を通じて振替済通知書を速やかに管理者に返戻するものとする。

2 取扱金融機関は、電磁的記録によって水道料金等を振り替えた場合は、振替結果を収録した電磁的記録を速やかに管理者に返戻するものとする。

3 取扱金融機関は、データ伝送によって水道料金等を振り替えた場合は、振替結果を収録したデータを振替後2営業日目までに管理者へ送信するものとする。

(平5企管規程4・全改、平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(領収書等の不交付)

第12条 管理者は、当該収納事務取扱いにおいて口座振替済となった場合、領収書の交付に代えて、水道料金・下水道使用料口座振替領収済通知書(別記第7号様式)又は下水道事業受益者負担金口座振替済通知書(別記第7号様式の2)を依頼者に送付するものとする。ただし、下水道事業受益者負担金口座振替済通知書については、徴収年度毎に最終期の振替収納の後送付するものとする。なお、特別な場合は領収書を交付することがある。

(平16企管規程2・全改、平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(振替不能分等の取扱い)

第13条 取扱金融機関は、指定預金口座の解約、残高不足等により振替不能の場合は、振替済通知書の該当欄を抹消し、振替不能事由を記入の上、亀岡市水道料金等口座振替不能分送付書又は亀岡市下水道受益者負担金口座振替不能分送付書(別記第8号様式又は別記第8号様式の2)を添付し、速やかに管理者に通知するものとする。電磁的記録においては、電磁的記録に振替不能事由を記録し、電磁的記録返戻時に管理者に通知するものとする。

2 管理者は、預金口座残高不足のため振替不能となった水道料金等について、取扱金融機関に再振替を依頼するものとし、再度振替不能となったときは、当該期分のみ直接依頼者に対して請求を行うものとする。なお、再振替日は、翌月の口座振替指定日とし、第8条の規定に準ずる。

(平5企管規程4・平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(口座振替収納の変更又は解約)

第14条 依頼者は、口座振替収納の依頼を変更又は解約するときは、「変更」又は「取消し」と表示した依頼書をもって取扱金融機関に届け出るものとする。

(平5企管規程4・平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(口座振替の解除)

第15条 取扱金融機関が、その意思により口座振替収納の取扱いを解除する場合は、管理者及び依頼者に対して文書をもってその旨を通知するものとする。

2 管理者は、依頼者の預金口座に残高不足が生じ、振替不能等納付に支障をきたすときは解除することができる。

(平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(依頼書の有効期間)

第16条 依頼書は、依頼者又は取扱金融機関から変更又は解約の届出がないかぎり有効とする。

(不納付の水道料金等に対する催告)

第17条 管理者は、振替不能等により口座振替指定日までに水道料金等が納付されなかった場合は、依頼者に通知する。この場合においては、口座振替指定日又は再振替日経過後に催告を発するものとする。

(平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

(秘密の保持)

第18条 亀岡市水道料金等口座振替収納事務に従事している者若しくは従事していた者又はその事務を受託している者若しくは受託していた者その他職務上その事務に関係する者は、その事務に関して知り得た内容を漏らしてはならない。

(平5企管規程4・追加)

(目的外使用の禁止)

第19条 管理者及び取扱金融機関は、電磁的記録等の内容をこの規程に定める亀岡市水道料金等口座振替収納事務以外には一切使用してはならない。

(平5企管規程4・追加、平14企管規程5・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による水道料金等の口座振替収納事務の取扱いは、昭和62年度第4期分の水道料金等から適用し、昭和62年度第3期分以前の水道料金等については、なお従前の例による。

(昭和63年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企管規程第23号)

この規程は、平成13年1月5日から施行する。

(平成14年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27上下水管規程2・全改、平30上下水管規程2・一部改正)

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(平14企管規程5・追加、平16企管規程2・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

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(平5企管規程4・全改、平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

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(平14企管規程5・追加、平16企管規程2・平27上下水管規程2・平30上下水管規程2・一部改正)

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(平5企管規程4・全改、平8企管規程4・平30上下水管規程2・一部改正)

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(平14企管規程5・追加、平27上下水管規程2・一部改正、平30上下水管規程2・旧第4号様式の2繰上)

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(平5企管規程4・全改、平30上下水管規程2・一部改正)

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(平14企管規程5・追加、平27上下水管規程2・一部改正、平30上下水管規程2・旧第6号様式の2繰上)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平19上下水管規程5・全改、平30上下水管規程2・一部改正)

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(平3企管規程3・平5企管規程9・平8企管規程4・平27上下水管規程2・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平14企管規程5・追加、平27上下水管規程2・令3上下水管規程3・一部改正)

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亀岡市水道料金等口座振替収納事務取扱規程

昭和62年9月30日 公営企業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和62年9月30日 公営企業管理規程第9号
昭和63年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成元年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成3年10月28日 公営企業管理規程第3号
平成4年2月19日 公営企業管理規程第1号
平成5年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成5年12月8日 公営企業管理規程第9号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成10年12月25日 公営企業管理規程第9号
平成12年12月28日 公営企業管理規程第23号
平成14年8月12日 公営企業管理規程第5号
平成14年11月5日 公営企業管理規程第6号
平成15年10月1日 公営企業管理規程第7号
平成16年2月1日 公営企業管理規程第1号
平成16年3月23日 公営企業管理規程第2号
平成19年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成27年10月20日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年11月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号